貨物自動車運送事業法 ・ ステージ1
貨物自動車運送事業のきほん
この章でわかること
- 貨物自動車運送事業の
3つの 種類 - 「許可」が
必要な 事業と 「届出」で よい 事業 - 特別積合せ貨物運送と
利用運送の しくみ - 法律の
目的と、 許可を 受けられない 人(欠格事由)
1この法律は何のため?
トラックで
① 運営の適正化 正しいやり方で事業をする
② 輸送の安全の確保 いちばん大事
③ 利用者の利益の保護 荷主を守る
④ 事業の健全な発達 業界を育てる
法律の
23つの種類と、始めるための手続き
貨物自動車運送事業
一般貨物不特定多数の荷主から
(ふつうの運送会社)
許可
(ふつうの
許可
特定貨物特定の1者の需要だけ
(親会社の荷物専門など)
許可
(親会社の
許可
貨物軽自動車軽自動車(三輪以上)と
二輪だけを使う
届出
二輪だけを
届出
一般・
許可と届出のちがい 許可 は国が審査して「やってよし」と認めるもの。届出 は「やります」と知らせればよいもの。許可のほうがずっと重い手続きです。
3特別積合せ貨物運送
一般貨物の
集荷→営業所で仕分け・積合せ →営業所間を定期的に運送 →営業所で仕分け →配達
ポイントは
4貨物自動車利用運送
荷主→ 依頼 →利用運送事業者→ 運送を利用 → 実際に運ぶ運送事業者
自分の
5許可を受けられない人(欠格事由)
取消し
刑
どちらも
6過労運転の防止は事業者の義務
事業者は、
運転者本人が希望すれば、長時間の乗務をさせてもよい
昼間の運行だけなら、過労防止の措置はいらない
本人の希望や時間帯に関係なく、事業者は過労運転を防ぐ
7例題で確かめよう
例題1
軽自動車と
答えと解き方を見る
届出。
例題2
正しいか、
答えと解き方を見る
誤り。
8試験でねらわれるひっかけ
一般貨物自動車運送事業は国土交通大臣への届出で始められる
一般・特定は「許可」。届出は貨物軽自動車だけ
許可を取り消された者は2年たてば再び許可を受けられる
5年を経過しない者は受けられない
法律の目的に「運賃の適正化」がある
目的は運営の適正化・輸送の安全・利用者の利益の保護・事業の健全な発達
まとめ
- 種類は
一般・特定・貨物軽自動車の 3つ。 一般と 特定は 許可、 軽自動車は 届出 - 特別積合せ=事業場で
仕分け・積合せ+事業場間の 定期運送 - 利用運送=他の
運送事業者の 運送を 利用する 運送 - 欠格:取消しから
5年、 1年以上の 拘禁刑の 執行終了から 5年 - 輸送の
安全が もっとも 重要。 過労防止は 本人の 希望や 時間帯に 関係なく 事業者の 義務
出典:貨物自動車運送事業法 第1〜5・8・13・15条ほか。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。