貨物自動車運送事業法 ・ ステージ2
貨物の運行管理者(選任・人数・業務)
この章でわかること
- 運行管理者の
選び方と 届出 - 必要な
人数の 計算 「÷30(切捨て)+1」 - 統括運行管理者・補助者と
「点呼の 3分の 1」 - 運行管理者の
仕事と、 整備管理者の 仕事の 分け方
1運行管理者は「安全の司令塔」
トラック会社では、
事業者(会社)
統括運行管理者
2人以上いる営業所のまとめ役
2人以上
運行管理者資格者証を持つ人
補助者資格者証 or 認定講習の修了者
運転者・従業員運行管理者の指導に従う
事業者は
2選任のルール
運行を管理する営業所ごとに → 資格者証を持つ人から選任 →遅滞なく届出
選任も
資格者証がもらえる人 運行管理者試験の合格者、または一定の実務経験などの要件を備える人
資格者証がもらえない人 返納を命じられた日から5年 、罰金以上の刑の執行を終えてから5年 を経過しない人など
3人数の計算:÷30(切捨て)+1
必要な運行管理者の数 車両数 ÷ 30 + 1÷30の答えは小数点以下切捨て。被けん引自動車は数えない
30両ちょうどで
| 車両数 | ÷30(切捨て) | +1 |
|---|---|---|
| 29両 | 0 | 1人 |
| 30両 | 1 | 2人 |
| 59両 | 1 | 2人 |
| 60両 | 2 | 3人 |
| 90両 | 3 | 4人 |
トレーラの荷台は数えない 被けん引自動車(けん引される荷台部分)は台数に入れません。「トラクタ20両+トレーラ20両」なら数えるのは20両で1人。
4補助者と「点呼の3分の1」
点呼の
補助者に
5運行管理者の仕事・整備管理者の仕事
運行管理者(人と運行) 乗務割の作成
点呼
運転者等台帳の作成
事故の記録
運行指示書の作成
業務の記録
運転者への指導・監督
点呼
運転者等台帳の
事故の
運行指示書の
業務の
運転者への
整備管理者(車)車両の点検・整備
車庫の管理
(→「車両法のきほん 」)
車庫の
(→
運行管理規程には、
6例題で確かめよう
例題1
事業用自動車(被けん引自動車を
答えと解き方を見る
65÷30=2.16… → 切捨てて2、
例題2
正しいか、
答えと解き方を見る
誤り。
例題3
正しいか、
答えと解き方を見る
誤り。
7試験でねらわれるひっかけ
60両の営業所は60÷30=2で2人
+1を忘れずに3人
被けん引自動車も台数に含めて計算する
被けん引自動車は数えない
補助者は資格者証を持つ者に限る
認定講習(基礎講習)の修了者も選べる
車両の整備の管理は運行管理者の業務
整備は整備管理者の仕事
まとめ
- 営業所ごとに
資格者証を 持つ 人から 選任。 選任・解任は 遅滞なく 届出 - 人数=車両数÷30(切捨て)+1。
被けん引自動車は 数えない - 2人以上
なら 統括運行管理者。 補助者は 資格者証か 認定講習修了者、 点呼の 1/3以上は 運行管理者自ら - 事業者は
権限を 与え助言を 尊重、 従業員は 指導に 従う - 仕事:乗務割・点呼・台帳・事故記録・運行指示書・業務記録(整備は
整備管理者)
出典:貨物自動車運送事業法 第16・17・20条、貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18・20・21条。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。