貨物自動車運送事業法 ・ ステージ2

貨物の運行管理者(選任・人数・業務)

この章でわかること

1運行管理者は「安全の司令塔」

トラック会社では、社長が全部の運行を見ることはできません。そこで営業所ごとに、国家資格をもつ運行管理者を置き、運転者の健康・勤務・運行を管理させます。この試験は、その資格を取るための試験です。

事業者(会社)
統括運行管理者
2人以上いる営業所のまとめ役
運行管理者資格者証を持つ人
補助者資格者証 or 認定講習の修了者
運転者・従業員運行管理者の指導に従う

事業者は運行管理者に必要な権限を与え、助言を尊重する。従業員は運行管理者の指導に従う。

2選任のルール

運行を管理する営業所ごとに→資格者証を持つ人から選任→遅滞なく届出

選任も解任も「遅滞なく届出」。認可や許可ではありません。

資格者証がもらえる人運行管理者試験の合格者、または一定の実務経験などの要件を備える人
資格者証がもらえない人返納を命じられた日から5年、罰金以上の刑の執行を終えてから5年を経過しない人など

3人数の計算:÷30(切捨て)+1

必要な運行管理者の数車両数 ÷ 30 + 1÷30の答えは小数点以下切捨て。被けん引自動車は数えない
1人2人3人4人 〜29両30〜5960〜8990〜119

30両ちょうどで2人に増える。29両なら1人、59両でも2人のまま。

車両数÷30(切捨て)+1
29両01人
30両12人
59両12人
60両23人
90両34人
トレーラの荷台は数えない被けん引自動車(けん引される荷台部分)は台数に入れません。「トラクタ20両+トレーラ20両」なら数えるのは20両で1人。

4補助者と「点呼の3分の1」

1/3 運行管理者が自ら(1/3以上) 補助者に任せてよい

点呼の一部は補助者に行わせてよいが、少なくとも3分の1は運行管理者が自ら行う。

補助者に選べるのは、資格者証を持つ人か、国土交通大臣認定の講習(基礎講習)を修了した人です。

5運行管理者の仕事・整備管理者の仕事

運行管理者(人と運行)乗務割の作成
点呼
運転者等台帳の作成
事故の記録
運行指示書の作成
業務の記録
運転者への指導・監督
整備管理者(車)車両の点検・整備
車庫の管理
(→「車両法のきほん」)

運行管理規程には、運行管理者の職務と権限、業務の処理基準を定めます。

6例題で確かめよう

例題1

事業用自動車(被けん引自動車を除く)を65両使う営業所で、選任しなければならない運行管理者の最低人数は?

答えと解き方を見る

65÷30=2.16… → 切捨てて2、+1で3人。

例題2

正しいか、誤りか。「運行管理者を選任したときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」

答えと解き方を見る

誤り。選任・解任は遅滞なく届出です。

例題3

正しいか、誤りか。「補助者に点呼の全部を行わせることができる。」

答えと解き方を見る

誤り。点呼の少なくとも3分の1は運行管理者が自ら行います。

7試験でねらわれるひっかけ

60両の営業所は60÷30=2で2人
+1を忘れずに3人
被けん引自動車も台数に含めて計算する
被けん引自動車は数えない
補助者は資格者証を持つ者に限る
認定講習(基礎講習)の修了者も選べる
車両の整備の管理は運行管理者の業務
整備は整備管理者の仕事

まとめ

ドリルで確かめる(運行管理者)

要点ノートで見直す

出典:貨物自動車運送事業法 第16・17・20条、貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18・20・21条。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。