道路交通法 ・ ステージ2

酒気帯び・過労運転の禁止と免許のきほん

この章でわかること

1酒気帯びと酒酔いは物差しがちがう

酒気帯び運転(数値で判断)呼気1リットル中 0.15mg以上
(血液1ml中 0.3mg以上)
酒酔い運転(状態で判断)アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態。数値は関係ない
0.15未満0.15mg以上 → 酒気帯び

呼気中アルコール濃度のものさし。0.15mg未満でも、ふらついていれば「酒酔い」になりえます。そもそも酒気を帯びて運転してはならないが大前提です。

2まわりの人も罰せられる

飲酒運転をした運転者
車両を提供した人
酒類を提供した人
同乗した人

酒気帯び運転になるおそれがある人に、酒類を提供したりすすめたりすることは何人も禁止。

過労運転の禁止過労・病気・薬物などで正常な運転ができないおそれがあるときは運転しない
使用者の責任最高速度違反・酒気帯び・過労・過積載などの運転を命じたり容認したりしてはならない
事業者の責任酒気を帯びた乗務員を乗務させない(輸送安全規則)

3第一種免許と第二種免許

第一種免許ふつうに運転する免許。トラック(貨物)はこちら
第二種免許旅客を運ぶためにバス・タクシーを運転する免許
第二種・大型の受験資格(原則)21歳以上+普通免許等の保有3年以上
中型の受験資格(原則)20歳以上+保有2年以上
特例教習を受けた場合19歳以上+保有1年以上

4運転するとき・離れるとき

免許証を携帯→警察官に求められたら提示
車を離れる→エンジンを止めるブレーキをかける無断で運転されない措置

通学通園バスが止まって幼児などが乗り降りしているときは、その側方を徐行。

5例題で確かめよう

例題1

呼気1リットル中0.1mgのアルコールが検出された運転者は、酒気帯び運転の基準に当たるか。

答えと解き方を見る

罰則の基準(0.15mg以上)には当たらない。ただし酒気を帯びて運転すること自体は禁止で、事業者は乗務させてはならない。

例題2

タクシーの運転に必要な免許は?

答えと解き方を見る

第二種免許(普通第二種など)。旅客を運ぶため。

6試験でねらわれるひっかけ

酒気帯びの基準は呼気1リットル中0.25mg以上
0.15mg以上(0.25は行政処分の区分で別の数字)
酒酔い運転は呼気のアルコール濃度で判断する
正常な運転ができないおそれがある状態かどうか
同乗しただけの人は罰則の対象外
車の提供者・酒の提供者・同乗者も罰則の対象
トラックで荷物を運ぶ仕事には第二種免許が必要
貨物は第一種。第二種は旅客

まとめ

ドリルで確かめる(酒気と免許)

要点ノートで見直す

出典:道路交通法 第65・66・71・75・85・86・88・95・117条の2ほか、同施行令 第44条の3。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。