道路交通法 ・ ステージ2
酒気帯び・過労運転の禁止と免許のきほん
この章でわかること
- 酒気帯び運転の
基準(呼気0.15mg)と 酒酔い 運転の ちがい - 運転者以外
(車や 酒の 提供者・同乗者・ 使用者)の 責任 - 第一種免許と
第二種免許、 大型・中型の 受験資格 - 免許証の
携帯、 車を 離れる ときの 措置
1酒気帯びと酒酔いは物差しがちがう
酒気帯び運転(数値で判断) 呼気1リットル中 0.15mg以上
(血液1ml中 0.3mg以上)
(血液1ml中 0.3mg以上)
酒酔い運転(状態で判断) アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態 。数値は関係ない
0.15未満0.15mg以上 → 酒気帯び
呼気中アルコール濃度の
2まわりの人も罰せられる
飲酒運転をした運転者
車両を提供した人
酒類を提供した人
同乗した人
酒気帯び運転に
過労運転の禁止 過労・病気・薬物などで正常な運転ができないおそれがあるときは運転しない
使用者の責任 最高速度違反・酒気帯び・過労・過積載などの運転を命じたり容認したり してはならない
事業者の責任 酒気を帯びた乗務員を乗務させない(輸送安全規則)
3第一種免許と第二種免許
第一種免許ふつうに運転する免許。トラック (貨物)はこちら
第二種免許旅客を運ぶためにバス・タクシーを運転する免許
第二種・大型の受験資格(原則) 21歳以上+普通免許等の保有3年以上
中型の受験資格(原則) 20歳以上+保有2年以上
特例教習を受けた場合 19歳以上+保有1年以上
4運転するとき・離れるとき
免許証を携帯 →警察官に求められたら提示
車を離れる → エンジンを止める ブレーキをかける 無断で運転されない措置
通学通園バスが
5例題で確かめよう
例題1
呼気1リットル中0.1mgの
答えと解き方を見る
罰則の
例題2
タクシーの
答えと解き方を見る
第二種免許(普通第二種など)。
6試験でねらわれるひっかけ
酒気帯びの基準は呼気1リットル中0.25mg以上
0.15mg以上(0.25は行政処分の区分で別の数字)
酒酔い運転は呼気のアルコール濃度で判断する
正常な運転ができないおそれがある状態かどうか
同乗しただけの人は罰則の対象外
車の提供者・酒の提供者・同乗者も罰則の対象
トラックで荷物を運ぶ仕事には第二種免許が必要
貨物は第一種。第二種は旅客
まとめ
- 酒気帯び:呼気0.15mg/L以上
(血液0.3mg/ml)。 酒酔い:状態で 判断 - 車・酒の
提供者、 同乗者も 罰則。 酒類の 提供・すすめも 禁止 - 過労運転は
禁止。 使用者は 違反運転を 命じない・容認しない。 事業者は 酒気帯びの 乗務員を 乗務させない - 貨物は
第一種、 旅客は 第二種。 第二種・ 大型は 21歳・ 3年、 中型は 20歳・ 2年(特例19歳・ 1年) - 免許証は
携帯・提示。 車を 離れる ときは エンジン停止・ブレーキ・盗難防止
出典:道路交通法 第65・66・71・75・85・86・88・95・117条の2ほか、同施行令 第44条の3。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。