道路交通法 ・ ステージ2

通行区分と交差点への進入

この章でわかること

1基本は「車道の左側」

歩道 ← 進行 左側部分を通行 右側部分(対向車) 歩道の直前で一時停止

車両は原則として車道を、道路の中央から左の部分を通行。道路外の施設に出入りするため歩道を横切るときは、歩道の直前で一時停止。

右側にはみ出せるとき

歩行者の側方を通るときは、安全な間隔をあけるか徐行します。

2車両通行帯は「いちばん左」が基本

1番目(左)2番目3番目(右) 追越し 進行 →

原則は左から1番目。追越しのときは直近の右側の通行帯を使う(2つ飛ばして3番目へは行かない)。

追いつかれたら追越しが終わるまで速度を上げない。速い車に追いつかれたら左側端に寄って進路を譲る。

3中で止まりそうなら入らない

交差点中で止まって交差道路の通行を妨げるおそれがあるとき
横断歩道・自転車横断帯その中で止まるおそれがあるとき
踏切その中で止まるおそれがあるとき
道路標示で区画された部分(停止禁止部分など)

信号が青でも、前が詰まっていて先に抜けられないなら入ってはいけません。

4例題で確かめよう

例題1

正しいか、誤りか。「幅員6m未満の道路では、追越しのためならいつでも右側部分にはみ出すことができる。」

答えと解き方を見る

誤り。見通しがよく、反対方向の交通を妨げないときに限る。禁止の標識などがあればはみ出せません。

例題2

信号は青だが、交差点の先が渋滞していて、入ると交差点内で止まりそう。どうする?

答えと解き方を見る

交差点に入らない。交差道路の通行を妨げるおそれがあるときは進入禁止です。

5試験でねらわれるひっかけ

片側3車線では、真ん中の通行帯を通行するのが原則
左から1番目が原則
追いつかれた車は、追越しされている間に速度を上げてよい
追越しが終わるまで速度を上げない
歩道を横切るときは徐行すればよい
歩道等の直前で一時停止

まとめ

ドリルで確かめる(通行区分と進入禁止)

要点ノートで見直す

出典:道路交通法 第17・18・20・27・50条。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。