道路交通法 ・ ステージ3

運転免許の区分(大型・中型・準中型・普通)

この章でわかること

13つの物差しのうち「どれか1つ」で決まる

免許の区分は、車両総重量・最大積載量・乗車定員の3つで決まります。どれか1つでも上の区分の数字に届けば、上の免許が必要です。

車両総重量最大積載量乗車定員
大型11t以上6.5t以上30人以上
中型7.5t〜11t未満4.5t〜6.5t未満11〜29人
準中型3.5t〜7.5t未満2t〜4.5t未満10人以下
普通3.5t未満2t未満10人以下

車両総重量のものさし

普通準中型中型大型
03.5t7.5t11t

最大積載量のものさし

普通準中型中型大型
02t4.5t6.5t

準中型は平成29年に新設。

2上の免許は下の車も運転できる

大型⊃中型⊃準中型⊃普通

大型免許なら中型・準中型・普通も運転できる。逆に中型免許で大型は運転できない。

3受験できる年齢

大型21歳特例教習で19歳
中型20歳特例教習で19歳
準中型・普通18歳

年齢に加えて、普通免許等の保有期間の条件があります。大型は3年以上、中型は2年以上(特例教習を受ければ19歳以上・1年以上)。第二種免許も原則21歳以上・3年以上です。

4第二種免許とけん引免許

第二種免許旅客を運ぶとき。区分は大型・中型・普通・大型特殊など。準中型の第二種はない(旅客の準中型クラスは中型第二種)
けん引免許車両総重量750kgを超える車をけん引するときは、けん引する車の免許+けん引免許

5例題で確かめよう

例題1

車両総重量8トン・最大積載量4トンのトラック。必要な免許は?

答えと解き方を見る

中型免許。最大積載量4トンは準中型の範囲でも、車両総重量8トンが中型(7.5t以上)に入るので、上の区分に合わせます。

例題2

乗車定員29人のマイクロバス(自家用)を運転できる免許は?

答えと解き方を見る

中型免許以上(11〜29人は中型)。旅客を乗せる営業なら中型第二種以上です。

6試験でねらわれるひっかけ

中型自動車は車両総重量5トン以上11トン未満
7.5トン以上11トン未満
大型自動車は乗車定員20人以上
30人以上
中型免許で大型自動車も運転できる
運転できるのは下位の区分だけ
けん引免許は車両総重量1トンを超える車をけん引するとき
750kgを超えるとき

まとめ

ドリルで確かめる(免許の区分)

要点ノートで見直す

出典:道路交通法 第85・86・88条、道路交通法施行規則 第2条。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。