貨物自動車運送事業法 ・ ステージ3
貨物の過労運転の防止
この章でわかること
- 運転者に
選任してはいけない 人(日々 雇い 入れ・ 2か 月以内・試用期間) - 過労を
防ぐ ために 事業者が 整える こと - 交替運転者の
配置と、 100km超の 運行系統の 運行基準 - 荷主との
関係が 過労運転に つながるしくみ
1過労運転はなぜ起きる?
荷主の都合の待機 →拘束時間がのびる → 休息が削られる → 睡眠不足で運転 →居眠り事故
原因は
2運転者に選任できない人
事業者は、
日々雇い入れられる者 日雇い
2か月以内の期間を定めて使用される者 短期の契約
試みの使用期間中の者 試用期間中
試用
試用期間中でも、
3事業者が整えること(過労防止のセット)
① 施設休憩施設と、必要なら睡眠施設を整備・管理・保守
② 時間告示(改善基準告示)の基準で勤務時間・乗務時間を定めて守らせる
③ 健康健康状態を把握し、疾病・疲労・睡眠不足などのおそれがある人は乗務させない
④ 交替長距離・夜間で必要なら、あらかじめ交替の運転者を配置
運行管理者は、
4100kmを超える運行系統の「運行基準」
起点から
5例題で確かめよう
例題1
次の
ア 日々
答えと解き方を見る
ウ。
例題2
運転者が
答えと解き方を見る
不適切。
6試験でねらわれるひっかけ
3か月の期間を定めて使用する者は選任できない
選任できないのは「2か月以内」。3か月なら選任できる
試用期間中の者は一切選任できない
14日を超えて引き続き使用されれば選任できる
運行基準は起点から終点まで50km超で定める
100kmを超える運行系統
まとめ
- 選任できない:日々
雇い 入れ、 2か 月以内の 期間、 試用期間中(14日超で 可) - 休憩・睡眠施設、
勤務・乗務時間、 健康状態の 把握、 交替運転者の 配置 - 運行管理者は
勤務・乗務時間の 範囲内で 乗務割を 作る - 100km超の
運行系統は 運行基準(運行時分・平均速度・ 休憩や 睡眠の 地点と 時間) - 荷主との
適正な 取引の 確保に 努める
出典:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3・9条の4・20条。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。