貨物自動車運送事業法 ・ ステージ3
過積載の防止・積載の方法・点検整備
この章でわかること
- 過積載を
防ぐ ために 事業者・運行管理者が する こと - 偏荷重と
落下を 防ぐ 積み方 - 点検基準・整備記録簿・車庫の
ルール - 異常気象、
非常信号用具と 消火器の 指導
1過積載はなぜ危ないの?
積みすぎ→止まるまでの距離がのびる → カーブで横転しやすい → タイヤ・ブレーキ・道路や橋をいためる
重い
過積載になる運送を引き受ける
過積載を前提にした運行計画を作る
運転者に過積載で運ぶよう指示する
事業者が運転者等への指導・監督を十分に行って 防ぐ
過積載の
2積み方:偏らせない・落とさない
荷重が
道路管理者が
3点検整備と車庫
点検基準事業者は使用条件 (走る距離・道路・積む荷物など)を踏まえて点検の基準を作り、点検・整備をして記録簿 に記載・保存する。
自動車車庫原則として営業所に併設 。むずかしいときは、一定の距離の範囲内で離れた場所に置ける。
4異常気象と非常用の道具
異常気象のとき 乗務員への指示など、輸送の安全を確保するための措置をとる。くわしくは異常気象の章 で。
非常信号用具・消火器 取扱いについて、乗務員等に適切な指導をする。
5例題で確かめよう
例題1
正しいか、
答えと解き方を見る
誤り。
例題2
自動車車庫の
答えと解き方を見る
営業所に
6試験でねらわれるひっかけ
過積載の防止は運転者個人の責任で、事業者の義務ではない
事業者が運転者等を指導・監督して防ぐ
点検の基準は道路運送車両法の基準だけで足り、事業者が作る必要はない
事業者が使用条件を踏まえて点検基準を作る
車庫は営業所からどれだけ離れていてもよい
原則は併設。離すときも一定の距離の範囲内
まとめ
- 過積載の
引受け・前提に した計画・指示は 禁止。 指導・監督で 防ぐ (運行管理者の 業務でもある) - 荷重を
偏らせず、 ロープ・シートで 落下防止。 通行の 条件違反も 指導・監督で 防ぐ - 点検基準を
作って 点検・ 整備し記録簿へ。 車庫は 原則と して 営業所に 併設 - 異常気象時は
乗務員へ 指示。 非常信号用具・ 消火器の 取扱いを 指導
出典:貨物自動車運送事業法 第15条、貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条の3・4〜6・10・11・20条。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。