貨物自動車運送事業法 ・ ステージ3

過積載の防止・積載の方法・点検整備

この章でわかること

1過積載はなぜ危ないの?

積みすぎ→止まるまでの距離がのびる→カーブで横転しやすい→タイヤ・ブレーキ・道路や橋をいためる

重いほど止まりにくく、曲がりにくい。だから事業者には過積載を防ぐ義務があります。

過積載になる運送を引き受ける
過積載を前提にした運行計画を作る
運転者に過積載で運ぶよう指示する
事業者が運転者等への指導・監督を十分に行って防ぐ

過積載の防止と積載方法について従業員を指導・監督するのは、運行管理者の業務でもあります。

2積み方:偏らせない・落とさない

✕ 片側に偏る ◯ 均等+ロープ

荷重が前後・左右に偏らないように積み、ロープやシートをかけて落下を防ぐ。

道路管理者が付けた通行の条件(重さ・大きさなど)に反する通行を防ぐのも、指導・監督の対象です。

3点検整備と車庫

点検基準事業者は使用条件(走る距離・道路・積む荷物など)を踏まえて点検の基準を作り、点検・整備をして記録簿に記載・保存する。
自動車車庫原則として営業所に併設。むずかしいときは、一定の距離の範囲内で離れた場所に置ける。

4異常気象と非常用の道具

異常気象のとき乗務員への指示など、輸送の安全を確保するための措置をとる。くわしくは異常気象の章で。
非常信号用具・消火器取扱いについて、乗務員等に適切な指導をする。

5例題で確かめよう

例題1

正しいか、誤りか。「荷主から過積載となる運送を強く求められた場合は、運転者に十分注意させれば引き受けてもよい。」

答えと解き方を見る

誤り。過積載となる運送の引受け自体が禁止です。

例題2

自動車車庫の位置について、原則はどうなっているか。

答えと解き方を見る

営業所に併設。併設がむずかしいときだけ、一定の距離を超えない範囲で離れた場所に設けられます。

6試験でねらわれるひっかけ

過積載の防止は運転者個人の責任で、事業者の義務ではない
事業者が運転者等を指導・監督して防ぐ
点検の基準は道路運送車両法の基準だけで足り、事業者が作る必要はない
事業者が使用条件を踏まえて点検基準を作る
車庫は営業所からどれだけ離れていてもよい
原則は併設。離すときも一定の距離の範囲内

まとめ

ドリルで確かめる(積載と点検整備)

要点ノートで見直す

出典:貨物自動車運送事業法 第15条、貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条の3・4〜6・10・11・20条。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。