貨物自動車運送事業法 ・ ステージ3

貨物の点呼(乗務前・乗務後・中間)

この章でわかること

1点呼は「出発前と帰着後の健康チェック」

点呼は、運行管理者が運転者と顔を合わせて、今日この人をハンドルに座らせて大丈夫かを確かめる場面です。酒気・病気・疲れ・車の状態を、出発前と帰着後に確認します。

乗務前点呼→運行→中間点呼(必要なとき)→運行→乗務後点呼

中間点呼は、乗務前も乗務後も対面で行えない運行(泊まりの長距離など)のときだけ、途中に少なくとも1回。

2それぞれの点呼で確認すること

確認すること乗務前中間乗務後
酒気帯びの有無◯◯◯
疾病・疲労・睡眠不足などのおそれ◯◯
日常点検の実施・確認◯
運行の安全に必要な指示◯◯
自動車・道路・運行の状況の報告◯
交替した運転者への通告の内容◯
覚え方酒気は全部。体調は「これから走る」前と途中。日常点検は出発前だけ。車・道路の報告と交替の通告は帰ってから。

3対面が原則、やむを得ないときは電話

原則:対面(対面と同等の方法も含む)
営業所で顔を合わせる
例外:電話など運行上やむを得ない場合(遠隔地で乗務を始める・終えるなど)
「やむを得ない」ではない例早朝・深夜で運行管理者が営業所にいない、というだけでは電話点呼の理由になりません。営業所と車庫が離れているだけ、も同じです。

4アルコール検知器のルール

目視など(顔色・におい・声)+アルコール検知器→酒気帯びの確認

すべての点呼で、目視などに加えて検知器を使う。本人の自己申告だけではだめ。

5点呼の記録と運行指示書

点呼の記録1年保存

記録するのは、点呼を行った者・受けた者の氏名、自動車の登録番号など、日時、方法、確認した内容などです。

中間点呼をする運行には運行指示書運行指示書を作って運転者に携行させます。途中で内容を変えたら、営業所の写しと携行している分の両方に書き入れます(→「記録と保存」)。

6遠隔点呼と自動点呼

遠隔点呼カメラ・モニターなどで、離れた場所から運行管理者等が行う。生体認証で本人を確実に識別し、検知結果が自動で記録される機器を使う。記録は修正前の情報が残る方法で1年保存。
自動点呼認定された機器を使い、運行管理者等の立会いなしに、点呼予定に基づいて行う。

7例題で確かめよう

例題1

乗務後点呼で確認・報告を求めるものはどれか。
ア 日常点検の実施 イ 道路・運行の状況 ウ 睡眠不足のおそれ

答えと解き方を見る

イ(と酒気帯びの有無、交替運転者への通告)。アとウは乗務前点呼の確認事項です。

例題2

正しいか、誤りか。「運転者が酒を飲んでいないと申告し、顔色にも異常がなければ、アルコール検知器を使わなくてよい。」

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誤り。酒気帯びの確認は、目視などに加えて必ず検知器を使う。

例題3

点呼の記録の保存期間は?

答えと解き方を見る

1年間。

8試験でねらわれるひっかけ

乗務後点呼では酒気帯びの確認はいらない
乗務前・中間・乗務後のすべてで確認
中間点呼は対面で行わなければならない
中間点呼は電話などで行う(少なくとも1回)
アルコール検知器は運転者が個人で用意すればよい
営業所ごとに備え、常時有効に保持する
点呼の記録は3年保存
1年保存(3年は事故の記録・指導の記録・運転者台帳)

まとめ

ドリルで確かめる(貨物の点呼)

要点ノートで見直す

出典:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3・7・9条の3、国土交通省 遠隔点呼・自動点呼の資料。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。