貨物自動車運送事業法 ・ ステージ3
貨物の点呼(乗務前・乗務後・中間)
この章でわかること
- 点呼の
3つの タイミングと、 それぞれで 確認する こと - 対面が
原則、 電話で よいのは どんな とき? - アルコール検知器の
使い方と 備え付け - 点呼の
記録(1年保存)と、 遠隔点呼・ 自動点呼
1点呼は「出発前と帰着後の健康チェック」
点呼は、
乗務前点呼→運行→中間点呼(必要なとき) →運行→乗務後点呼
中間点呼は、
2それぞれの点呼で確認すること
| 確認する | 乗務前 | 中間 | 乗務後 |
|---|---|---|---|
| 酒気帯びの | ◯ | ◯ | ◯ |
| 疾病・疲労・睡眠不足などの | ◯ | ◯ | |
| 日常点検の | ◯ | ||
| 運行の | ◯ | ◯ | |
| 自動車・道路・運行の | ◯ | ||
| 交替した | ◯ |
覚え方酒気は全部 。体調は「これから走る」前と途中。日常点検は出発前だけ。車・道路の報告と交替の通告は帰ってから。
3対面が原則、やむを得ないときは電話
原則:対面(対面と同等の方法も含む)
営業所で顔を合わせる
営業所で
例外:電話など運行上やむを得ない場合(遠隔地で乗務を始める・終えるなど)
「やむを得ない」ではない例 早朝・深夜で運行管理者が営業所にいない、というだけでは電話点呼の理由になりません。営業所と車庫が離れているだけ、も同じです。
4アルコール検知器のルール
目視など(顔色・におい・声) +アルコール検知器→酒気帯びの確認
すべての
- 検知器は
営業所ごとに 、備え 常時有効に する保持 (壊れていない・電池切れでない 状態) - 電話点呼の
ときは、 運転者に 携帯させた 検知器(所属営業所の 検知器)を 使い、 結果を 報告させる
5点呼の記録と運行指示書
点呼の記録 1年保存
記録するのは、
中間点呼をする運行には運行指示書 運行指示書を作って運転者に携行 させます。途中で内容を変えたら、営業所の写しと携行している分の両方 に書き入れます(→「記録と保存 」)。
6遠隔点呼と自動点呼
遠隔点呼カメラ・モニターなどで、離れた場所から運行管理者等が行う。生体認証 で本人を確実に識別し、検知結果が自動で記録 される機器を使う。記録は修正前の情報が残る方法で1年保存。
自動点呼認定された機器を使い、運行管理者等の立会いなし に、点呼予定に基づいて行う。
7例題で確かめよう
例題1
乗務後点呼で
ア 日常点検の
答えと解き方を見る
イ(と
例題2
正しいか、
答えと解き方を見る
誤り。
例題3
点呼の
答えと解き方を見る
1年間。
8試験でねらわれるひっかけ
乗務後点呼では酒気帯びの確認はいらない
乗務前・中間・乗務後のすべてで確認
中間点呼は対面で行わなければならない
中間点呼は電話などで行う(少なくとも1回)
アルコール検知器は運転者が個人で用意すればよい
営業所ごとに備え、常時有効に保持する
点呼の記録は3年保存
1年保存(3年は事故の記録・指導の記録・運転者台帳)
まとめ
- 点呼は
乗務前・乗務後、 対面で できない 運行は 途中に 中間点呼(電話など)を 少なくとも 1回 - 乗務前:酒気・体調・
日常点検・指示。 乗務後:酒気・車と 道路と 運行の 状況・交替の 通告 - 対面が
原則。 電話は 運行上やむを 得ない ときだけ - 酒気は
目視など +検知器。 検知器は 営業所ごとに 備えて 常時有効に - 記録は
1年保存。 遠隔点呼は 生体認証と 自動記録、 自動点呼は 認定機器で 立会いなし
出典:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3・7・9条の3、国土交通省 遠隔点呼・自動点呼の資料。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。