貨物自動車運送事業法 ・ ステージ5

異常気象・乗務員と運転者のきまり・事故報告(貨物)

この章でわかること

1異常気象と道路障害

暴風・大雨などの異常気象/土砂崩壊・路肩の軟弱化などの道路障害→事業者が乗務員に指示
① 伝える暴風警報などの伝達
② 逃がす避難箇所の指示
③ 止める運行中止の指示

2乗務員と運転者、守ることのちがい

乗務員=運転者+運転の補助をする従業員(助手など)。乗務員が守ることは、運転者も当然守ります。

乗務員(運転者+補助者)が守ること
  • 酒気を帯びて乗務しない
  • 過積載の車に乗務しない
  • 偏荷重のない積載、ロープ・シートで落下防止
  • 踏切で動けなくなったら、すぐ列車に対する防護措置
運転者だけが守ること
  • 安全に運転できないおそれがあれば事業者に申し出る
  • 日常点検をする(確認する)
  • 点呼を受けて報告する
  • 踏切で変速装置を操作しない
  • 運行指示書を携行する

事業者は、運転者などが守ることを服務規律として定めます。

3運転を交替するとき

終える運転者→ 通告(車両・道路・運行の状況) →交替する運転者→制動装置・走行装置など重要な装置を点検

通告するのは終える側、点検するのはこれから乗る側。逆にしたひっかけに注意。

4事故報告が必要な事故(数字つき)

転覆 35°以上 0.5m 転落 0.5m以上 通行止め 3時間以上

転覆は路面と35度以上傾いたとき、転落は落差0.5m以上、高速道路などを3時間以上通行止めにしたとき(鉄道の本線を3時間以上止めたときも)。

5速報(24時間以内)が必要なとき

貨物の速報死者2人以上
重傷者5人以上
負傷者10人以上
酒気帯び運転を伴う事故
危険物が転覆・転落・火災・衝突・接触で漏えい など
報告書だけ(速報なし)死者1人の事故
死傷者のない転覆
(旅客なら死者1人や転覆も速報)

速報は電話などで24時間以内。事故報告書は30日以内に提出。

6例題で確かめよう

例題1

事業用トラックが道路外に転落し、落差は0.3mだった。死傷者はいない。事故報告書は必要か。

答えと解き方を見る

転落としては不要。転落の基準は落差0.5m以上です(ほかの基準に当たらなければ)。

例題2

貨物の事故で死者1人が出た。速報は必要か。

答えと解き方を見る

貨物では速報は不要(死者2人以上から)。ただし事故報告書は必要です。

例題3

正しいか、誤りか。「乗務を開始する運転者は、乗務を終了した運転者に対し、道路と運行の状況を通告する。」

答えと解き方を見る

誤り。通告するのは終了する運転者。開始する運転者は通告を受けて重要な装置を点検します。

7試験でねらわれるひっかけ

転覆は路面と30度以上傾いたとき
35度以上
踏切では変速装置を操作して素早く通過する
変速装置を操作しない(エンストを防ぐ)
タイヤのパンクでも車両故障事故報告書添付票が必要
パンク・バッテリー・ヒューズ切れなどは不要
貨物は死者1人以上で速報
貨物は死者2人以上(旅客は1人以上)

まとめ

ドリルで確かめる(事故時と運転者のきまり)

要点ノートで見直す

出典:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第5・11・12・16・17条、自動車事故報告規則。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。