貨物自動車運送事業法 ・ ステージ5
異常気象・乗務員と運転者のきまり・事故報告(貨物)
この章でわかること
- 異常気象・道路障害の
ときに 事業者が する こと - 乗務員が
守る こと・運転者が 守る こと - 運転を
交替する ときの 「通告」と 「点検」 - 事故報告が
必要な 事故(35度・0.5m・3時間)と 速報(死者2人など)
1異常気象と道路障害
暴風・大雨などの異常気象 /土砂崩壊・路肩の軟弱化などの道路障害 →事業者が乗務員に指示
① 伝える暴風警報などの伝達
② 逃がす 避難箇所の指示
③ 止める運行中止の指示
2乗務員と運転者、守ることのちがい
乗務員=運転者+運転の
乗務員(運転者+補助者)が守ること
- 酒気を
帯びて 乗務しない - 過積載の
車に 乗務しない - 偏荷重の
ない 積載、 ロープ・シートで 落下防止 - 踏切で
動けなくなったら、 すぐ 列車に 対する 防護措置
運転者だけが守ること
- 安全に
運転できない おそれが あれば 事業者に 申し出る - 日常点検を
する (確認する) - 点呼を
受けて 報告する - 踏切で
変速装置を 操作しない - 運行指示書を
携行する
事業者は、
3運転を交替するとき
終える運転者 → 通告(車両・道路・運行の状況) → 交替する運転者 →制動装置・走行装置など重要な装置を点検
通告するのは
4事故報告が必要な事故(数字つき)
転覆は
- コンテナの
落下、 車輪の 、脱落 被けん引自動車の 分離、 運転者の 疾病で 運行を 続けられなくなった 事故も 報告 - 車輪の
脱落など 車両故障は 車両故障事故報告書添付票 をつける (パンク・バッテリー・ヒューズ切れなどの 灯火の 不点灯は 不要)
5速報(24時間以内)が必要なとき
貨物の速報 死者2人以上
重傷者5人以上
負傷者10人以上
酒気帯び運転を伴う事故
危険物が転覆・転落・火災・衝突・接触で漏えい など
重傷者5人以上
負傷者10人以上
酒気帯び運転を
危険物が
報告書だけ(速報なし)死者1人の事故
死傷者のない転覆
(旅客なら死者1人や転覆も速報)
死傷者の
(旅客なら
速報は
6例題で確かめよう
例題1
事業用トラックが
答えと解き方を見る
転落と
例題2
貨物の
答えと解き方を見る
貨物では
例題3
正しいか、
答えと解き方を見る
誤り。
7試験でねらわれるひっかけ
転覆は路面と30度以上傾いたとき
35度以上
踏切では変速装置を操作して素早く通過する
変速装置を操作しない(エンストを防ぐ)
タイヤのパンクでも車両故障事故報告書添付票が必要
パンク・バッテリー・ヒューズ切れなどは不要
貨物は死者1人以上で速報
貨物は死者2人以上(旅客は1人以上)
まとめ
- 異常気象・道路障害:警報の
伝達・避難箇所の 指示・運行中止の 指示 - 乗務員:酒気・過積載の
車に 乗らない・積載・踏切の 防護。 運転者:申出・ 日常点検・点呼・踏切で 変速しない - 交替:終える
側が 通告、 乗る 側が 重要な 装置を 点検 - 報告:転覆35°・転落0.5m・通
行止め3h、 コンテナ落下・車輪脱落・運転者の 疾病 - 貨物の
速報:死者2人・重傷5人・負傷10人・酒気帯び・危険物の 漏えいなど
出典:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第5・11・12・16・17条、自動車事故報告規則。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。