貨物自動車運送事業法 ・ ステージ5
運転者への指導・監督と健康管理(貨物)
この章でわかること
- 一般的な
指導・監督と 「特別な 指導」の ちがい - 特別な
指導の 対象3種類と、 受けさせる 適性診断 - 初任運転者
「座学15時間・実技20時間」、 事故惹起運転者 「6時間」 - 指導の
記録(3年)と 健康管理
1なぜ人によって指導を変えるの?
事故の
指導・監督(事業者の義務)
全員に運行の状況(主な道路状況など)・安全運転の技術・法令の遵守事項など
特別な指導初任・高齢(65歳以上)・事故惹起運転者
2特別な指導の対象と適性診断
| 対象 | 適性診断 | 特別な |
|---|---|---|
| 初任運転者 | 初任診断 | 座学15時間以上 |
| 高齢運転者(65歳以上) | 適齢診断 | 適齢診断の |
| 事故惹起運転者 死者または | 特定診断 | 合計6時間以上 |
初任
事故惹起
035時間
初任運転者は
3指導の記録は3年
日時場所内容指導した人 受けた運転者 →営業所で3年保存
4健康管理もセットで
乗務させない疾病・疲労などで安全に運転できないおそれがある人
健康診断深夜業を含む業務は6か月以内ごと に1回(ふつうは1年以内ごと)
施設休憩・睡眠のための施設を整備・保守
運行管理者は、
5例題で確かめよう
例題1
軽傷者を
答えと解き方を見る
必要。
例題2
初任運転者の
ア 座学6時間以上 イ 座学15時間以上
答えと解き方を見る
イ。
6試験でねらわれるひっかけ
高齢運転者の特別な指導の対象は70歳以上
65歳以上
物損事故だけを起こした運転者も事故惹起運転者
死者または負傷者を生じた事故を起こした者
事故惹起運転者の特別な指導は合計15時間以上
合計6時間以上(貨物軽自動車は5時間以上)
指導・監督の記録は1年保存
3年保存
まとめ
- 全員への
指導+特別な 指導(初任・65歳以上・事故惹起) - 適性診断:初任診断・適齢診断・
特定診断(国土交通大臣の 認定) - 初任は
座学15h+実技20h、 事故惹起は 6h(貨物軽は 5h) - 指導の
記録は 日時・場所・内容・ 実施者・受けた 者を 3年保存 - 体調不良は
乗務させない。 深夜業の 健診は 6か 月以内 ごと
出典:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3・10・20条、貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。