貨物自動車運送事業法 ・ ステージ5

運転者への指導・監督と健康管理(貨物)

この章でわかること

1なぜ人によって指導を変えるの?

事故のリスクは人によってちがいます。慣れていない新人、体の衰えが出てくる高齢者、すでに事故を起こした人。だから全員への指導に加えて、リスクの高い人には特別な指導と適性診断を行います。

指導・監督(事業者の義務)
全員に運行の状況(主な道路状況など)・安全運転の技術・法令の遵守事項など
特別な指導初任・高齢(65歳以上)・事故惹起運転者

2特別な指導の対象と適性診断

対象適性診断特別な指導の時間
初任運転者初任診断座学15時間以上+実技20時間以上
高齢運転者(65歳以上)適齢診断適齢診断の結果をふまえた指導
事故惹起運転者
死者または負傷者を生じた事故を起こした者
特定診断合計6時間以上(実技は可能な限り)。貨物軽自動車は5時間以上
初任
座学15h実技20h
事故惹起
6h
035時間

初任運転者は合わせて35時間以上。適性診断は国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせます。

3指導の記録は3年

日時場所内容指導した人受けた運転者→営業所で3年保存

4健康管理もセットで

乗務させない疾病・疲労などで安全に運転できないおそれがある人
健康診断深夜業を含む業務は6か月以内ごとに1回(ふつうは1年以内ごと)
施設休憩・睡眠のための施設を整備・保守

運行管理者は、補助者を指導・監督し、国などが周知する事故防止対策をもとに従業員を指導・監督します。

5例題で確かめよう

例題1

軽傷者を出す事故を起こした運転者に、特別な指導と適性診断が必要か。

答えと解き方を見る

必要。事故惹起運転者は「死者または負傷者を生じた事故」を起こした者。軽傷でも負傷者なので対象です。指導は合計6時間以上、診断は特定診断。

例題2

初任運転者の特別な指導の時間として正しいものは?
ア 座学6時間以上 イ 座学15時間以上+実技20時間以上 ウ 実技10時間以上

答えと解き方を見る

イ。6時間は事故惹起運転者の数字です。

6試験でねらわれるひっかけ

高齢運転者の特別な指導の対象は70歳以上
65歳以上
物損事故だけを起こした運転者も事故惹起運転者
死者または負傷者を生じた事故を起こした者
事故惹起運転者の特別な指導は合計15時間以上
合計6時間以上(貨物軽自動車は5時間以上)
指導・監督の記録は1年保存
3年保存

まとめ

ドリルで確かめる(指導と健康管理)

要点ノートで見直す

出典:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3・10・20条、貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。