貨物自動車運送事業法 ・ ステージ4

貨物の記録と保存期間

この章でわかること

1保存期間は2つの箱に分ける

記録の問題は「何年保存か」がほとんどです。考え方は、毎日たまる記録は1年、人や事故にかかわる大事な記録は3年。

1年保存(毎日の記録)点呼の記録
業務の記録
運行記録計の記録
運行指示書とその写し(運行終了の日から)
3年保存(人・事故)事故の記録(運行を管理する営業所で)指導・監督の記録
運転者台帳(運転者でなくなってから)
覚え方「毎日1年、人と事故は3年」。

2運行記録計(タコグラフ)が必要な車

車両総重量 7トン以上の普通自動車
最大積載量 4トン以上の普通自動車
上のどちらかをけん引するけん引自動車
特別積合せの運行系統に配置する車

「7トン以上または4トン以上」。どちらか一方を満たせば対象。記録するのは瞬間速度・運行距離・運行時間の3つで、記録は1年保存。

積載状況を記録する車は「8トン・5トン」

車両総重量最大積載量
運行記録計7トン以上4トン以上
業務の記録に積載状況8トン以上5トン以上

1トンずつずれていて、まぎらわしいところ。積載状況(荷主の都合による待機など)を書くのは、ひとまわり大きい8トン・5トン。

3それぞれの記録に書くこと

業務の記録(1年)

開始の地点・日時→主な経過地点→交替・休憩・睡眠の地点と日時→終了の地点・日時

ほかに運転者の氏名、車両、従事した距離、事故や著しい遅延などの異常があればその概要と原因。運行記録計で記録される事項は、その記録に付記させる形でもよい。

事故の記録(3年)

氏名、車両、日時・場所、関係者、概要・原因・再発防止対策。運行を管理する営業所で保存します。

運転者台帳(3年)

台帳に書くこと運転免許の事項(番号・有効期限・種類・条件)
雇入れ日・選任日
事故の概要
健康状態
指導・適性診断の受診状況
写真台帳を作る前6か月以内に撮ったもの(単独・上三分身・無帽・正面・無背景)

運転者ごとに作って営業所に備え置く。運転者でなくなったら、そこから3年保存。

運行指示書(1年)

運行の開始・終了の地点と日時、経路と主な経過地の発着日時、注意を要する箇所の位置、休憩・交替の地点など。運転者に携行させ、営業所には写しを残します。保存は運行終了の日から1年。

4例題で確かめよう

例題1

次のうち、保存期間が3年のものはどれか。
ア 点呼の記録 イ 運行記録計の記録 ウ 事故の記録 エ 業務の記録

答えと解き方を見る

ウ。ア・イ・エは毎日の記録なので1年です。

例題2

車両総重量6トン・最大積載量4.5トンの普通自動車に、運行記録計は必要か。

答えと解き方を見る

必要。車両総重量は7トン未満でも、最大積載量が4トン以上なので対象です(どちらか一方でよい)。

例題3

運転者が退職した。運転者台帳はどうするか。

答えと解き方を見る

運転者でなくなったときから3年間保存します。

5試験でねらわれるひっかけ

運行記録計の対象は車両総重量8トン以上・最大積載量5トン以上
7トン以上・4トン以上(8・5は積載状況の記録)
運行記録計は運行距離と運行時間を記録する
瞬間速度・運行距離・運行時間の3つ
指導・監督の記録は1年保存
3年保存
運転者台帳の写真は1年以内に撮影したもの
作成前6か月以内

まとめ

ドリルで確かめる(記録と保存)

要点ノートで見直す

出典:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7〜10条。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。