貨物自動車運送事業法 ・ ステージ4
貨物の記録と保存期間
この章でわかること
- 「1年保存」と
「3年保存」の 仕分け - 運行記録計が
必要な 車(7トン・4トン) - 業務の
記録に 積載状況を 書く 車(8トン・5トン) - 業務の
記録・事故の 記録・運転者台帳・運行指示書の 中身
1保存期間は2つの箱に分ける
記録の
1年保存(毎日の記録) 点呼の記録
業務の記録
運行記録計の記録
運行指示書とその写し(運行終了の日から)
業務の
運行記録計の
運行指示書と
3年保存(人・事故)事故の記録(運行を管理する営業所で) 指導・監督の記録
運転者台帳(運転者でなくなってから)
運転者台帳(運転者で
覚え方「毎日1年、人と事故は3年」。
2運行記録計(タコグラフ)が必要な車
車両総重量 7トン以上の普通自動車
最大積載量 4トン以上の普通自動車
上のどちらかをけん引する けん引自動車
特別積合せの運行系統 に配置する車
「7トン以上
積載状況を記録する車は「8トン・5トン」
| 車両総重量 | 最大積載量 | |
|---|---|---|
| 運行記録計 | 7トン以上 | 4トン以上 |
| 業務の | 8トン以上 | 5トン以上 |
1トンず
3それぞれの記録に書くこと
業務の記録(1年)
開始の地点・日時 →主な経過地点 →交替・休憩・睡眠の地点と日時 →終了の地点・日時
ほかに
事故の記録(3年)
氏名、
運転者台帳(3年)
台帳に書くこと 運転免許の事項(番号・有効期限・種類・条件)
雇入れ日・選任日
事故の概要
健康状態
指導・適性診断の受診状況
雇入れ日・選任日
事故の
健康状態
指導・適性診断の
写真台帳を作る前6か月以内 に撮ったもの(単独・上三分身・無帽・正面・無背景)
運転者ごとに
運行指示書(1年)
運行の
4例題で確かめよう
例題1
次の
ア 点呼の
答えと解き方を見る
ウ。
例題2
車両総重量6トン・
答えと解き方を見る
必要。
例題3
運転者が
答えと解き方を見る
運転者で
5試験でねらわれるひっかけ
運行記録計の対象は車両総重量8トン以上・最大積載量5トン以上
7トン以上・4トン以上(8・5は積載状況の記録)
運行記録計は運行距離と運行時間を記録する
瞬間速度・運行距離・運行時間の3つ
指導・監督の記録は1年保存
3年保存
運転者台帳の写真は1年以内に撮影したもの
作成前6か月以内
まとめ
- 1年:点呼・業務の
記録・運行記録計・運行指示書(運行終了から) - 3年:事故の
記録・指導監督の 記録・運転者台帳(運転者で なくなってから) - 運行記録計:7t以上
または 4t以上、 そのけん引車、 特積みの 運行系統。 瞬間速度・距離・ 時間 - 積載状況の
記録:8t以上 または 5t以上 - 台帳の
写真は 6か 月以内。 運行指示書は 携行させ、 写しを 営業所に
出典:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7〜10条。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。