貨物自動車運送事業法 ・ ステージ2

貨物の許可・認可・届出(事業の手続き)

この章でわかること

1手続きの「重さ」を4段階で

この分野は、手続きの名前を入れかえたひっかけが中心です。まず、重い順に並べておきましょう。

許可
国が審査して、はじめて始められる
認可
国が中身を認めないと効力がない
事前
あらかじめ知らせる
事後
あとで遅滞なく

上ほど重い。「事前」はあらかじめ届出、「事後」は変更後に遅滞なく届出。

2事業計画の変更は3段階

事業計画の変更
原則
認可営業所の新設など
省令で定める事項
あらかじめ届出増車・減車、運行車の数など
軽微な変更
遅滞なく届出変更したあとでよい

増車・減車は事前届出。ただし許可基準に適合しないおそれがある変更は、届出では足りません。

3手続きの早見表

手続き種類メモ
事業を始める(一般・特定)許可軽自動車だけなら届出
運送約款の設定・変更認可標準運送約款と同じなら認可を受けたとみなす
事業の譲渡し・譲受け、合併・分割認可
相続認可死亡後60日以内に申請
安全管理規程届出200両以上(被けん引除く)の事業者。変更も届出
安全統括管理者の選任・解任届出
遅滞なく
事業の休止・廃止届出
30日前まで
輸送の安全に関する業務の管理の受委託許可
名義貸し・事業の貸渡し禁止

4数字の入った手続き

相続の認可申請60日死亡後60日以内
休止・廃止の届出30日前までに
安全管理規程200両以上の事業者
事業停止6か月以内の期間

5国が出せる命令と処分

法令違反・安全上の問題→事業改善命令→事業停止(6か月以内)・許可の取消し

事業改善命令の例:事業計画の変更、運送約款の変更、輸送施設の改善、損害賠償を担保する保険契約の締結など。重大な事故は遅滞なく届出(細かい基準は自動車事故報告規則)。

6例題で確かめよう

例題1

営業所に配置する事業用自動車を増やす(増車)。必要な手続きは?

答えと解き方を見る

あらかじめ届出(許可基準に適合しないおそれがある場合を除く)。認可までは要りません。

例題2

正しいか、誤りか。「事業を廃止しようとするときは、廃止の日の30日前までに国土交通大臣の許可を受けなければならない。」

答えと解き方を見る

誤り。休止・廃止は30日前までの届出です。

例題3

標準運送約款と同じ運送約款を定めた。認可は必要か。

答えと解き方を見る

改めて受ける必要はない。標準運送約款と同一なら認可を受けたものとみなされます。

7試験でねらわれるひっかけ

運送約款の変更は事前に届け出ればよい
運送約款の設定・変更は認可
安全管理規程は100両以上の事業者が定める
200両以上(被けん引自動車を除く)。届出
相続は死亡後30日以内に認可申請
60日以内(30日前は休止・廃止の届出)
事業停止は1年以内の期間を定めて命じられる
6か月以内

まとめ

ドリルで確かめる(貨物の許可と手続き)

要点ノートで見直す

出典:貨物自動車運送事業法 第9・10・14・23・27〜33条。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。