貨物自動車運送事業法 ・ ステージ2
貨物の許可・認可・届出(事業の手続き)
この章でわかること
- 許可・認可・事前届出・事後届出の
重さの ちがい - 事業計画の
変更の 3段階 - 運送約款、
安全管理規程、 譲渡・相続、 休止・廃止の 手続き - 国が
出せる 命令と 処分
1手続きの「重さ」を4段階で
この
許可
認可
事前
事後
上ほど
2事業計画の変更は3段階
事業計画の変更
原則
認可営業所の新設など
認可営業所の
省令で定める事項
あらかじめ届出増車・減車、運行車の数など
あらかじめ届出増車・減車、
軽微な変更
遅滞なく届出変更したあとでよい
遅滞なく届出変更した
増車・
3手続きの早見表
| 手続き | 種類 | メモ |
|---|---|---|
| 事業を | 許可 | 軽自動車だけなら |
| 運送約款の | 認可 | 標準運送約款と |
| 事業の | 認可 | |
| 相続 | 認可 | 死亡後60日以内に |
| 安全管理規程 | 届出 | 200両以上 |
| 安全統括管理者の | 届出 遅滞なく | |
| 事業の | 届出 30日前まで | |
| 輸送の | 許可 | |
| 名義貸し・事業の | 禁止 |
4数字の入った手続き
相続の認可申請 60日死亡後60日以内
休止・廃止の届出 30日前までに
安全管理規程200両以上の事業者
事業停止6か月 以内の期間
5国が出せる命令と処分
法令違反・安全上の問題 →事業改善命令→事業停止(6か月以内)・許可の取消し
事業改善命令の
6例題で確かめよう
例題1
営業所に
答えと解き方を見る
あらかじめ届出(許可基準に
例題2
正しいか、
答えと解き方を見る
誤り。
例題3
標準運送約款と
答えと解き方を見る
改めて
7試験でねらわれるひっかけ
運送約款の変更は事前に届け出ればよい
運送約款の設定・変更は認可
安全管理規程は100両以上の事業者が定める
200両以上(被けん引自動車を除く)。届出
相続は死亡後30日以内に認可申請
60日以内(30日前は休止・廃止の届出)
事業停止は1年以内の期間を定めて命じられる
6か月以内
まとめ
- 重さ:許可 > 認可 > 事前届出 > 事後届出
- 事業計画の
変更:原則認可、 増減車などは 事前届出、 軽微は 事後届出 - 運送約款は
認可(標準約款と 同じならみなし認可)。 譲渡・合併・分割も 認可、 相続は 60日以内 - 安全管理規程は
200両以上で 届出。 休止・廃止は 30日前に 届出 - 管理の
受委託は 許可、 名義貸しは 禁止。 事業停止は 6か 月以内
出典:貨物自動車運送事業法 第9・10・14・23・27〜33条。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。