労働基準法・改善基準告示 ・ ステージ4
36協定と時間外労働の上限
この章でわかること
- 36協定が
ないと 時間外労働を させられない 理由 - 届出先は
「労働基準監督署長」 - 時間外の
上限:月45時間・年360時間、 特別条項、 運転者の 年960時間 - 労働基準法と
改善基準告示の 両方を 守る、と いう こと
136協定は「残業の許可証」
法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を
会社+労働者の代表 →36協定を結ぶ → 労働基準監督署長に届出 →時間外・休日労働OK
「結ぶ」だけでなく
本人の同意ではだめ 36協定がなければ、運転者本人が「残業していいよ」と言っても違反。罰則は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
2時間外労働の上限のはしご
1年の
| 上限 | メモ | |
|---|---|---|
| 原則 | 月45h・年360h | |
| 特別条項(一般) | 年720h | 月45hを |
| 自動車運転の | 年960h | 運転者の |
32つのルールを両方守る
運転者の
両方の
4例題で確かめよう
例題1
正しいか、
答えと解き方を見る
誤り。
例題2
自動車運転の
答えと解き方を見る
年960時間。
例題3
正しいか、
答えと解き方を見る
誤り。
5試験でねらわれるひっかけ
運転者本人の同意があれば、36協定なしで時間外労働をさせられる
36協定の締結・届出が必要
時間外の原則の上限は月60時間・年720時間
月45時間・年360時間(60時間は割増50%の境目)
運転者の特別条項の上限は年720時間
年960時間(720時間は一般)
まとめ
- 時間外・
休日労働には 36協定を 結び、 労働基準監督署長に 届出 - 協定が
なければ 同意が あっても 違反(6か 月以下の 拘禁刑または 30万円以下の 罰金) - 上限:原則 月45h・年360h、
特別条項 年720h(月45h超は 年6か 月まで)、 運転者は 年960h - 労働基準法と
改善基準告示は 両方 守る
出典:労働基準法 第32・36・119条、改善基準告示。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。