労働基準法・改善基準告示 ・ ステージ4

36協定と時間外労働の上限

この章でわかること

136協定は「残業の許可証」

法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて働かせること、法定休日に働かせることは、本来は違反です。例外として認められるのが、労働基準法第36条の協定、通称36(さぶろく)協定です。

会社+労働者の代表→36協定を結ぶ→労働基準監督署長に届出→時間外・休日労働OK

「結ぶ」だけでなく「届け出る」までが必要。届出先は事業場を管轄する労働基準監督署長(運輸支局ではない)。

本人の同意ではだめ36協定がなければ、運転者本人が「残業していいよ」と言っても違反。罰則は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。

2時間外労働の上限のはしご

360h720h960h 原則特別条項(一般)自動車運転の業務 月45h

1年の時間外労働の上限。原則は月45時間・年360時間。臨時の特別な事情(特別条項)があれば一般は年720時間。運転者には特例があり年960時間。

上限メモ
原則月45h・年360h
特別条項(一般)年720h月45hを超えるのは年6か月まで
自動車運転の業務年960h運転者の特例

32つのルールを両方守る

運転者の場合、労働基準法(36協定の上限)と改善基準告示(拘束時間・運転時間など)は別々のルール。どちらかを守っていても、もう片方に違反すればアウトです。

労働基準法 36協定の上限 改善基準告示 拘束・運転時間 OK

両方の内側(重なったところ)だけが合格ライン。

4例題で確かめよう

例題1

正しいか、誤りか。「36協定を締結し、運輸支局長に届け出れば、時間外労働をさせることができる。」

答えと解き方を見る

誤り。届出先は労働基準監督署長です。

例題2

自動車運転の業務に従事する者の、特別条項付き36協定による時間外労働の上限(年)はいくつか。

答えと解き方を見る

年960時間。一般の特別条項は年720時間、原則は年360時間です。

例題3

正しいか、誤りか。「36協定の範囲内であれば、改善基準告示の1か月の拘束時間を超えてもよい。」

答えと解き方を見る

誤り。2つは別々のルール。36協定の範囲内でも、改善基準告示の拘束時間を超えれば違反です。

5試験でねらわれるひっかけ

運転者本人の同意があれば、36協定なしで時間外労働をさせられる
36協定の締結・届出が必要
時間外の原則の上限は月60時間・年720時間
月45時間・年360時間(60時間は割増50%の境目)
運転者の特別条項の上限は年720時間
年960時間(720時間は一般)

まとめ

ドリルで確かめる(36協定と上限)

要点ノートで見直す

出典:労働基準法 第32・36・119条、改善基準告示。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。