労働基準法・改善基準告示 ・ ステージ3
労働契約・解雇・賃金のルール
この章でわかること
- 労働契約で
「やってはいけない こと」の リスト - 解雇できない
期間(解雇制限)と 解雇予告 - 賃金支払いの
五原則 - 退職時の
7日、 有期契約の 3年、 打切補償の 数字
1なぜ禁止がたくさんあるの?
働く
「労働者が
2契約を結ぶとき・終わるとき
住む所を
退職する
3解雇できない期間(解雇制限)
斜線の
解雇予告は30日
解雇する
4賃金支払いの五原則
差し引いて
5就業規則と打切補償
6例題で確かめよう
例題1
正しいか、
答えと解き方を見る
誤り。
例題2
業務上のけがで
答えと解き方を見る
休業が
例題3
社宅の
答えと解き方を見る
労使協定。
7試験でねらわれるひっかけ
まとめ
- 禁止:違約金・賠償予定、
前借金相殺、 強制貯金、 強制労働、 中間搾取、 差別(同意が あっても だめ) - 条件が
ちがえば 即時解除、 14日以内の 帰郷なら 旅費は 使用者 - 解雇制限:業務上のけが・産前産後の
休業中+30日。 解雇予告は 30日 - 賃金は
通貨・直接・全額・毎月 1回以上・一定期日。 控除は 法令か労使協定 - 有期契約3年(5年)、
退職時7日、 打切補償は 3年・1,200日分
出典:労働基準法 第3〜6・14〜24・27・81・89・106条。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。