労働基準法・改善基準告示 ・ ステージ3
割増賃金と年次有給休暇
この章でわかること
- 時間外・休日・深夜の
割増率と、 重なった ときの 足し算 - 月60時間を
超える 時間外の 5割 - 年次有給休暇が
もらえる 条件と 日数、 年5日の 取得義務 - 平均賃金の
計算
1割増賃金は「3つの部品」の足し算
法律の
重なったら
時間外+深夜
21日の流れで見る割増
9時始業・休憩1時間で
月60時間を超えたら50%
1か月の
3年次有給休暇:6か月・8割で10日
勤続年数と
試験で
4平均賃金の出し方
解雇予告
割るのは
5例題で確かめよう
例題1
法定休日に、
答えと解き方を見る
60%以上。
例題2
正しいか、
答えと解き方を見る
誤り。
例題3
雇入れから
答えと解き方を見る
与えなくて
6試験でねらわれるひっかけ
まとめ
- 時間外25%・休日35%・深夜
25%。 重なれば 足し算(時間外+深夜 50%、 休日+深夜 60%) - 月60時間を
超える 時間外は 50%以上 (中 小企業も 適用) - 有給は
6か 月継続・8割出勤で 10日。 年10日以上 なら 年5日は 使用者が 時季指定 - 時季変更権は
事業の 正常な 運営を 妨げる ときだけ - 平均賃金=直前3か月の
賃金総額÷総日数
出典:労働基準法 第12・37・39条、労働基準法施行規則。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。