労働基準法・改善基準告示 ・ ステージ3

タクシー運転者の基準(日勤と隔日勤務)

この章でわかること

1タクシーには2つの働き方がある

タクシーには、毎日出勤する日勤と、1回の勤務が2日にまたがって長く、そのぶん次の日はまるごと休む隔日勤務があります。働き方がちがうので、数字も別々に決まっています。

日勤
勤務休息勤務休息
隔日
1回の勤務(長い)休息(まる1日以上)
1日目の朝2日目の朝3日目の朝

隔日勤務は「長く働いて、長く休む」。だから1回の上限は長く、休息も長く、1か月の合計は短くなります。

2日勤:トラック・バスとほぼ同じ

1か月の拘束288時間以内
1日の拘束13時間原則。最大15時間・14時間超は週3回まで
休息期間11時間基本。9時間を下回らない
バストラックタクシー日勤タクシー隔日 281284288262

1か月の拘束時間(時間)。日勤タクシーがいちばん長く(288)、隔日タクシーがいちばん短い(262)。

覚え方「バス1・トラック4・タクシー8」。28のあとに1→4→8と増えていく。

3隔日勤務:1回22時間、休息24時間

1回目
拘束 22h休息 24h
2回目
拘束 20h休息 26h

1回は22時間以内、2回の勤務を平均して21時間以内。上の例は(22+20)÷2=21時間でOK。

日勤隔日勤務
1回(1日)の拘束13h(最大15h)22h以内・2回平均21h
休息期間11h基本・9h下限24h基本・22h下限
1か月の拘束288h262h(特別な事情+協定で270h・年6か月)
隔日の1か月が短いわけ1回が長いので、合計まで長くすると体がもちません。だから日勤の288時間より短い262時間。延長には地域的事情などの特別な事情と労使協定が必要です。
トラックの隔日勤務とまちがえないトラックの隔日勤務(特例)は「2暦日21時間・休息20時間」。タクシーは「22時間・2回平均21時間・休息24時間(22時間下限)」。

4休日労働は2週間に1回

◯休出休休休
✗出休休出休
勤務休日休日に出勤

2週間に1回まで。休日は「休息期間+24時間以上の連続した時間」です。

5例題で確かめよう

例題1

タクシーの隔日勤務で、1回目の拘束時間が22時間、2回目が21.5時間だった。基準を守れているか。

答えと解き方を見る
  1. 1回ごとは22時間以内 → どちらもOK。
  2. 2回の平均:(22+21.5)÷2=21.75時間 → 21時間を超える。
  3. よって守れていない。

例題2

正しいか、誤りか。「タクシーの日勤勤務者の1か月の拘束時間は、隔日勤務者より短く、262時間以内である。」

答えと解き方を見る

誤り。日勤が288時間、隔日が262時間。短いのは隔日勤務のほうです。

6試験でねらわれるひっかけ

タクシー日勤の1か月は284時間
288時間(284はトラック)
隔日勤務の休息期間は継続20時間以上
継続24時間を基本・22時間を下回らない(20時間はトラックの隔日)
隔日勤務の1回の拘束時間は21時間以内
1回22時間以内、2回の平均で21時間以内
14時間超はタクシー日勤も週2回まで
タクシー日勤・バスは週3回、トラックは週2回

まとめ

ドリルで確かめる(タクシーの基準)

要点ノートで見直す

出典:改善基準告示(タクシー)、厚生労働省「タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント」。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。