労働基準法・改善基準告示 ・ ステージ4
年少者と女性の保護
この章でわかること
- 何歳から
働けるか (最初の 3月31日) - 18歳未満の
深夜業・ 時間外労働の 禁止 - 産前・産後休業の
「請求が あれば」 「請求が なくても」 - 妊産婦・育児時間・生理日の
休暇
1カギは「請求があれば」かどうか
この
請求がなくても禁止 産後休業(産後8週間)
18歳未満の深夜業
18歳未満の36協定による時間外・休日労働
18歳未満の
18歳未満の
請求があれば禁止 産前休業(6週間・多胎は14週間)
妊産婦の時間外・休日・深夜
育児時間
生理日の休暇
妊産婦の
育児時間
生理日の
2年少者:何歳から、何をさせてはいけないか
年齢
15歳の年度末18歳
満15歳に
深夜業の禁止 18歳未満は午後10時〜午前5時 の労働が原則禁止(交替制で使う満16歳以上の男性などの例外あり)。
時間外・休日の禁止 36協定を結んでも、18歳未満には原則として時間外・休日労働をさせられない(非常災害時などの例外のみ)。
3産前・産後休業
産前
産後
出産6週8週
産前は
4妊産婦・育児・生理日
妊産婦妊娠中・産後1年以内の女性が請求したら、時間外・休日労働・深夜業をさせない (36協定があっても)。
育児時間生後1年未満の子を育てる女性が請求したら、休憩とは別に1日2回・各30分以上 。
生理日就業が著しく困難な女性が請求したら、就業させない。賃金を払うかは法律に定めなし 。
育児時間
育児時間 30分以上 ×2回ふつうの休憩(別)
5例題で確かめよう
例題1
正しいか、
答えと解き方を見る
誤り。
例題2
17歳の
答えと解き方を見る
原則できない。
6試験でねらわれるひっかけ
満15歳になれば、すぐに使用できる
15歳になった日以後の最初の3月31日が終わるまでは原則不可
育児時間は1日1回60分
1日2回・各30分以上(休憩とは別)
36協定があれば、妊産婦が請求しても時間外労働をさせられる
請求があれば、36協定があってもさせられない
生理日の休暇は有給にしなければならない
賃金を払うかどうかは法律に定めがない
まとめ
- 15歳に
なった 後の 最初の 3月31日までは 使用不可 - 18歳未満:深夜
(22時〜5時)・36協定の 時間外/休日は 原則禁止 - 産前6週(多胎14週)は
請求が あれば 休業、 産後 8週は 請求が なくても 休業(6週後は 条件つきで 可) - 妊産婦の
請求で 時間外・休日・深夜は 禁止、 育児時間は 1日2回30分以上、 生理日は 請求で 休業
出典:労働基準法 第56・60・61・65〜68条。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。