労働基準法・改善基準告示 ・ ステージ4

年少者と女性の保護

この章でわかること

1カギは「請求があれば」かどうか

この章の問題は、ほとんどが本人の請求が必要か、不要かの見分けです。体を守るために「絶対に休ませる」ものと、「本人が求めたら休ませる」ものに分かれます。

請求がなくても禁止産後休業(産後8週間)
18歳未満の深夜業
18歳未満の36協定による時間外・休日労働
請求があれば禁止産前休業(6週間・多胎は14週間)
妊産婦の時間外・休日・深夜
育児時間
生理日の休暇

2年少者:何歳から、何をさせてはいけないか

年齢
使用できない18歳未満(制限あり)18歳〜
15歳の年度末18歳

満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで(義務教育を終える年度末まで)は、原則として使えない。

深夜業の禁止18歳未満は午後10時〜午前5時の労働が原則禁止(交替制で使う満16歳以上の男性などの例外あり)。
時間外・休日の禁止36協定を結んでも、18歳未満には原則として時間外・休日労働をさせられない(非常災害時などの例外のみ)。

3産前・産後休業

産前
6週(多胎14週)
産後
産後6週 絶対6〜8週
出産6週8週

産前は本人が請求したら休ませる(6週間、双子などは14週間)。産後8週間は請求がなくても就業させない。ただし産後6週間を過ぎ、本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務ならOK。

4妊産婦・育児・生理日

妊産婦妊娠中・産後1年以内の女性が請求したら、時間外・休日労働・深夜業をさせない(36協定があっても)。
育児時間生後1年未満の子を育てる女性が請求したら、休憩とは別に1日2回・各30分以上。
生理日就業が著しく困難な女性が請求したら、就業させない。賃金を払うかは法律に定めなし。
育児時間
勤務勤務休憩勤務
育児時間 30分以上 ×2回ふつうの休憩(別)

5例題で確かめよう

例題1

正しいか、誤りか。「産後8週間を経過しない女性は、本人の請求があった場合に限り、就業させてはならない。」

答えと解き方を見る

誤り。産後休業は請求がなくても就業させられない。「請求があれば」は産前休業です。

例題2

17歳の労働者について、36協定の範囲内で時間外労働をさせることはできるか。

答えと解き方を見る

原則できない。36協定による時間外・休日労働は18歳未満には適用されません(非常災害時などの例外を除く)。

6試験でねらわれるひっかけ

満15歳になれば、すぐに使用できる
15歳になった日以後の最初の3月31日が終わるまでは原則不可
育児時間は1日1回60分
1日2回・各30分以上(休憩とは別)
36協定があれば、妊産婦が請求しても時間外労働をさせられる
請求があれば、36協定があってもさせられない
生理日の休暇は有給にしなければならない
賃金を払うかどうかは法律に定めがない

まとめ

ドリルで確かめる(年少者と女性)

要点ノートで見直す

出典:労働基準法 第56・60・61・65〜68条。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。