道路運送法 ・ ステージ4
貸切バスの交替運転者の配置基準
この章でわかること
- 「夜間ワンマン運行」と
「昼間ワンマン運行」の 分け方 (午前2時〜4時) - 1人で
走れる 実車距離(夜間400km・昼間500km・1日600km) - 運転時間9時間、
夜間の 休憩、 連続乗務の 回数 - 交替運転者が
必要に なる 運行
1なぜ貸切バスだけ特別なの?
貸切バスは、
運行の引受け →距離・時間を計算 →上限を超える? → はい → 交替運転者を配置
2夜間ワンマンか、昼間ワンマンか
旅客の
3実車距離の上限
夜間
昼間
1日合計
0400500600km
原則の上限 条件を満たせば緩和
一運行の
4運転時間・休憩・連続乗務
一運行の運転時間 9時間以内。昼間ワンマンは週2回まで10時間
夜間の連続乗務 4回まで。400km超の運行は2回まで
夜間ワンマン:運転2時間ごとに
400km以下
400km超
実車運行区間の
5交替運転者が必要な運行
改善基準告示の
1日の拘束時間 15時間を超える
運転時間2日平均9時間を超える
連続運転4時間を超える
距離・時間 この章の上限を超える
- 実車100km〜400kmの
休憩地点などで、 運転者が 運行管理者等に 体調を する報告 (夜間400km超など) - 夜間の
一運行が 400km超 、または 1日の 合計実車距離が 600km超 なら、デジタル式運行記録計 で運行を 管理する
6例題で確かめよう
例題1
旅客の
答えと解き方を見る
夜間ワンマン運行(最後の
例題2
昼間ワンマン運行で、
答えと解き方を見る
途中に
7試験でねらわれるひっかけ
夜間ワンマン運行は、旅客の乗車が午前0時〜5時の間にある運行
最初の乗車または最後の降車が午前2時〜4時の間
昼間ワンマンの実車距離の上限は原則600km
原則500km(合計1時間以上の休憩で600km)
夜間ワンマンも週2回までは運転時間10時間
10時間にできるのは昼間ワンマンだけ
夜間の連続乗務は6回まで
4回まで(400km超は2回まで)
まとめ
- 夜間ワンマン=最初の
乗車か 最後の 降車が 午前2時〜4時。 それ以外は 昼間 - 実車距離:夜間400km(条件で
500)、 昼間500km(1時間休憩で 600)、 1日600km(週2回まで 超え可) - 運転時間9時間(昼間は
週2回10時間) - 夜間は
運転2時間ごとに 15分(400km超は 20分)、 連続乗務は 4回(400km超は 2回) - 告示の
上限を 超えるなら 交替運転者。 体調報告、 デジタル式運行記録計も
出典:国土交通省「貸切バスの交替運転者の配置基準」(平成25年8月)。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。