道路運送法 ・ ステージ3
旅客の過労防止と指導監督
この章でわかること
- 旅客の
事業者が そろえる 「施設・時間・健康・交替」 - 営業所で
終われない 運行の 睡眠施設 - タクシーの
乗務距離の 最高限度と、 水揚げの 強制の 禁止 - 特別な
指導・適性診断の 対象と、 健康診断の 周期
1過労防止の4点セット
① 施設睡眠・仮眠・休憩の施設を整備し、管理・保守
② 時間告示の基準で勤務時間・乗務時間を定めて守らせる(運行管理者はその範囲で乗務割)
③ 健康日々の健康状態を把握し、おそれがある人は乗務させない
④ 交替一般乗合・一般貸切の長距離・夜間は、あらかじめ交替運転者を配置
営業所→ 運行 →営業所で勤務を終えられない → 終了する場所の付近に睡眠施設を確保
2バスの高速道路は2時間が目安
高速
高速道路の
3タクシーならではのルール
乗務距離の最高限度 指定地域では、地方運輸局長 が乗務距離の最高限度を定める。走りすぎによる過労を防ぐため。
水揚げの強制は禁止 運賃・料金の水揚げ(売上)を理由に、乗務を強制してはならない。
4指導・監督と適性診断
特別な指導 + 適性診断の対象
事故惹起運転者死者・重傷者を生じた事故
新たに雇い入れた者
乗務経験のない者
65歳以上
指導・監督の
5例題で確かめよう
例題1
正しいか、
答えと解き方を見る
誤り。
例題2
夜行の
答えと解き方を見る
勤務を
6試験でねらわれるひっかけ
タクシーの乗務距離の最高限度は国土交通大臣が全国一律に定める
指定地域で地方運輸局長が定める
指導・監督の記録は1年保存
3年保存
深夜業を含む運転者の健診は1年以内ごと
6か月以内ごと
まとめ
- 施設(睡眠・仮眠・休憩)・
時間(告示の 基準)・健康の 把握・交替運転者 - 営業所で
終われない 運行は、 終了地付近に 睡眠施設 - 高速道路の
実車運行区間の 連続運転は おおむね2時間 - タク
シー:乗務距離の 最高限度(地方 運輸局長)、 水揚げを 理由に した 乗務の 強制は 禁止 - 特別な
指導の 対象:事故惹起・新規雇入れ・ 経験なし・65歳以上。 記録3年、 深夜業の 健診6か月
出典:旅客自動車運送事業運輸規則 第21〜24・38・48条、道路運送法 第27条。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。