道路運送法 ・ ステージ3

旅客の過労防止と指導監督

この章でわかること

1過労防止の4点セット

① 施設睡眠・仮眠・休憩の施設を整備し、管理・保守
② 時間告示の基準で勤務時間・乗務時間を定めて守らせる(運行管理者はその範囲で乗務割)
③ 健康日々の健康状態を把握し、おそれがある人は乗務させない
④ 交替一般乗合・一般貸切の長距離・夜間は、あらかじめ交替運転者を配置
営業所→ 運行 →営業所で勤務を終えられない→終了する場所の付近に睡眠施設を確保

2バスの高速道路は2時間が目安

高速
連続運転 おおむね2時間…

高速道路の実車運行区間では、連続運転をおおむね2時間までにするのが目安(→「バスの基準」)。

3タクシーならではのルール

乗務距離の最高限度指定地域では、地方運輸局長が乗務距離の最高限度を定める。走りすぎによる過労を防ぐため。
水揚げの強制は禁止運賃・料金の水揚げ(売上)を理由に、乗務を強制してはならない。

4指導・監督と適性診断

特別な指導 + 適性診断の対象
事故惹起運転者死者・重傷者を生じた事故
新たに雇い入れた者
乗務経験のない者
65歳以上

指導・監督の記録は営業所で3年保存。深夜業を含む業務の運転者の健康診断は6か月以内ごとに1回。

5例題で確かめよう

例題1

正しいか、誤りか。「タクシー事業者は、運転者の水揚げが少ないときは、勤務時間を延長して乗務させることができる。」

答えと解き方を見る

誤り。水揚げを理由に乗務を強制してはならない。

例題2

夜行の貸切バスが、営業所に戻らず目的地で勤務を終える。事業者が確保するものは?

答えと解き方を見る

勤務を終了する場所の付近に睡眠施設を確保します。

6試験でねらわれるひっかけ

タクシーの乗務距離の最高限度は国土交通大臣が全国一律に定める
指定地域で地方運輸局長が定める
指導・監督の記録は1年保存
3年保存
深夜業を含む運転者の健診は1年以内ごと
6か月以内ごと

まとめ

ドリルで確かめる(旅客の過労防止)

要点ノートで見直す

出典:旅客自動車運送事業運輸規則 第21〜24・38・48条、道路運送法 第27条。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。