道路運送車両法 ・ ステージ2
日常点検・定期点検と整備管理者
この章でわかること
- 日常点検は
いつ・だれが・何を 見るか - 定期点検の
間隔(事業用は 3か月、 自家用乗用は 1年) - 点検整備記録簿の
扱い - 整備管理者の
要件・選任の 届出 「15日以内」、 特定整備
1点検は2段構え
毎日
日常点検事業用などは1日1回、運行の開始前
目視などの簡単な点検
不具合があれば整備
目視などの
不具合が
定期点検省令の基準で一定の周期ごと
事業用は3か月ごと
事業用は
2日常点検で見るところ
ブレーキ、
3定期点検の間隔
事業用
8t以上自家用
レンタ乗用
自家用乗用
06か月1年
事業用(バス・
点検整備記録簿自動車に備え置き 、点検・整備をしたら遅滞なく記載 。書くのは点検の年月日・結果・整備の概要・完了日など。費用は記載事項ではありません 。
4整備管理者
使用者が選任 →選任・変更から15日以内に地方運輸局長へ届出
仕事は
なれる人 同種の車の整備などの実務経験2年以上+研修の修了 、または整備士(1〜3級) の合格など
バスは1両から 乗車定員11人以上の事業用バスは、台数にかかわらず1両から 選任
5特定整備(旧・分解整備)
特定整備
分解整備ブレーキ・かじ取り装置などを外して行う整備
電子制御装置整備自動ブレーキのカメラ・レーダーの取外し・調整など
特定整備を
6例題で確かめよう
例題1
車両総重量9トンの
答えと解き方を見る
3か
例題2
整備管理者を
答えと解き方を見る
変更した
7試験でねらわれるひっかけ
事業用自動車の日常点検は1週間に1回
1日1回、運行の開始前
事業用トラックの定期点検は6か月ごと
3か月ごと
点検整備記録簿には整備費用を記載する
費用は記載事項ではない
整備管理者の選任は30日以内に届出
15日以内
まとめ
- 日常点検:事業用などは
1日1回運行開始前。 ブレーキ・タイヤ・灯火・ワイパーなど +異状箇所 - 定期点検:事業用3か
月、 8t以上は 自家用も 3か月、 レンタ乗用6か 月、 自家用乗用1年 - 記録簿は
車に 備え 置き、 遅滞なく 記載(費用は 書かない) - 整備管理者:実務2年+研修か
整備士。 選任・変更は 15日以内に 届出。 バスは 1両から - 特定整備=分解整備+電子制御装置整備。
事業は 地方 運輸局長の 認証
出典:道路運送車両法 第47〜53条、自動車点検基準、道路運送車両法施行規則。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。