道路運送車両法 ・ ステージ2

日常点検・定期点検と整備管理者

この章でわかること

1点検は2段構え

毎日走る前に目で見て確かめる日常点検と、期間を決めて分解してでもしっかり見る定期点検。小さな異常を毎日見つけ、大きな故障は定期的につぶします。

日常点検事業用などは1日1回、運行の開始前
目視などの簡単な点検
不具合があれば整備
定期点検省令の基準で一定の周期ごと
事業用は3か月ごと

2日常点検で見るところ

ワイパー・ウォッシャ 灯火 タイヤ ブレーキ 原動機・バッテリ エア・タンク

ブレーキ、タイヤ、バッテリ、原動機、灯火装置・方向指示器、ウインド・ウォッシャとワイパー、エア・タンク、運行で異状があった箇所。

3定期点検の間隔

事業用
3か月3か月3か月3か月
8t以上自家用
3か月3か月3か月3か月
レンタ乗用
6か月6か月
自家用乗用
1年
06か月1年

事業用(バス・トラック・タクシー)は3か月ごと。車両総重量8トン以上は自家用でも3か月ごと。レンタカーはバス・トラック3か月、乗用車と軽トラックは6か月。一般の自家用乗用は1年。

点検整備記録簿自動車に備え置き、点検・整備をしたら遅滞なく記載。書くのは点検の年月日・結果・整備の概要・完了日など。費用は記載事項ではありません。

4整備管理者

使用者が選任→選任・変更から15日以内に地方運輸局長へ届出

仕事は点検・整備と車庫の管理。使用者は必要な権限を与える。地方運輸局長は使用者に解任を命じることができる。

なれる人同種の車の整備などの実務経験2年以上+研修の修了、または整備士(1〜3級)の合格など
バスは1両から乗車定員11人以上の事業用バスは、台数にかかわらず1両から選任

5特定整備(旧・分解整備)

特定整備
分解整備ブレーキ・かじ取り装置などを外して行う整備
電子制御装置整備自動ブレーキのカメラ・レーダーの取外し・調整など

特定整備を事業として行うには、事業場ごとに地方運輸局長の認証が必要。

6例題で確かめよう

例題1

車両総重量9トンの自家用トラックの定期点検の間隔は?

答えと解き方を見る

3か月ごと。車両総重量8トン以上は自家用でも3か月です。

例題2

整備管理者を変更した。届出の期限は?

答えと解き方を見る

変更した日から15日以内に地方運輸局長へ。

7試験でねらわれるひっかけ

事業用自動車の日常点検は1週間に1回
1日1回、運行の開始前
事業用トラックの定期点検は6か月ごと
3か月ごと
点検整備記録簿には整備費用を記載する
費用は記載事項ではない
整備管理者の選任は30日以内に届出
15日以内

まとめ

ドリルで確かめる(点検と整備)

要点ノートで見直す

出典:道路運送車両法 第47〜53条、自動車点検基準、道路運送車両法施行規則。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。