道路運送車両法 ・ ステージ1
道路運送車両法のきほん
この章でわかること
- 道路運送車両法の
目的と、 自動車の 5つの 種別 - 保安基準に
適合させる 責任は 「使用者」 - 登録の
手続きは 「15日以内」 - 大きさの
上限(12m・2.5m・3.8m)と 臨時運行許可の 「5日」
1この法律は「車そのもの」のルール
道路交通法が
道路運送車両法車の登録・検査(車検)・点検整備・保安基準
道路交通法走り方・免許・駐車など(→「道交法のきほん 」)
目的は、
2自動車の種別は5つ
道路運送車両法の自動車
普通自動車
小型自動車
軽自動車
大型特殊自動車
小型特殊自動車
「事業用」
3保安基準に合わせる責任は使用者
保安基準(車の安全・環境の基準) → 適合しないと →運行できない
使用者が点検・整備して 保安基準に適合させる義務
整備工場や
自動車検査証(車検証)を
4登録の手続きはどれも「15日以内」
変更登録名前・住所などが変わった
移転登録持ち主が変わった
永久抹消登録解体の報告記録を知った日から
解体の届出 一時抹消したあと解体した
どれも申請・届出は 15日以内
5大きさの上限
長さ12m・幅2.5m・高さ3.8m以下
6整備管理者と臨時運行許可
臨時運行許可車検切れの車を検査場へ運ぶときなどに。有効期間は原則5日以内、満了から5日以内 に返納。番号標を表示し、許可証を備え付けて運行。
7例題で確かめよう
例題1
自動車を
答えと解き方を見る
移転登録を
例題2
正しいか、
答えと解き方を見る
誤り。
8試験でねらわれるひっかけ
道路運送車両法の種別に「中型自動車」がある
普通・小型・軽・大型特殊・小型特殊の5つ
移転登録は30日以内に申請
15日以内
自動車の幅の上限は3m
2.5m(長さ12m・高さ3.8m)
臨時運行許可の有効期間は原則15日以内
原則5日以内。返納も満了から5日以内
まとめ
- 目的:
安全性の 確保と 公害防止・環境保全など。 種別は 普通・小型・軽・ 大型特殊・ 小型特殊 - 保安基準に
適合させる 義務は 使用者。 検査証の ない 車は 運行できない - 変更・移転・永久抹消登録、
解体の 届出は 15日以内 - 大きさは
長さ12m・幅2.5m・高さ3.8m以下 - 整備管理者は
使用の 本拠ごと。 臨時運行許可は 5日以内・返納も 5日以内
出典:道路運送車両法 第1〜3・12〜16・34・35・40〜54条、道路運送車両の保安基準。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。