道路運送車両法 ・ ステージ1

道路運送車両法のきほん

この章でわかること

1この法律は「車そのもの」のルール

道路交通法が「走り方」のルールなら、道路運送車両法は車そのもののルールです。登録・検査・点検整備・保安基準を通して、安全で環境にやさしい車だけが道路を走れるようにしています。

道路運送車両法車の登録・検査(車検)・点検整備・保安基準
道路交通法走り方・免許・駐車など(→「道交法のきほん」)

目的は、自動車の安全性の確保と公害の防止その他の環境の保全など(第1条)。

2自動車の種別は5つ

道路運送車両法の自動車
普通自動車
小型自動車
軽自動車
大型特殊自動車
小型特殊自動車

「事業用」「自家用」は使い方の区別で、種別ではありません。また道路交通法の「中型・準中型」とも別の分け方です。

3保安基準に合わせる責任は使用者

保安基準(車の安全・環境の基準)→ 適合しないと →運行できない
使用者が点検・整備して保安基準に適合させる義務

整備工場やメーカーの責任ではなく、車を使う使用者の責任。整備命令に従わず保安基準にも合わなければ使用停止、適合すれば直ちに取り消されます。

自動車検査証(車検証)を備え付けていない自動車は、運行の用に供してはいけません。一般に「車検」と呼ぶのは継続検査です(→「車検と検査証」)。

4登録の手続きはどれも「15日以内」

変更登録名前・住所などが変わった
移転登録持ち主が変わった
永久抹消登録解体の報告記録を知った日から
解体の届出一時抹消したあと解体した
どれも申請・届出は15日以内

5大きさの上限

長さ 12m 高さ3.8m 幅 2.5m

長さ12m・幅2.5m・高さ3.8m以下(告示で定めるセミトレーラは長さ13m)。

6整備管理者と臨時運行許可

整備管理者使用の本拠ごとに選任。仕事は点検・整備と車庫の管理(点呼は運行管理者)。くわしくは「点検と整備」。
臨時運行許可車検切れの車を検査場へ運ぶときなどに。有効期間は原則5日以内、満了から5日以内に返納。番号標を表示し、許可証を備え付けて運行。

7例題で確かめよう

例題1

自動車を譲り受けて所有者が変わった。必要な手続きと期限は?

答えと解き方を見る

移転登録を15日以内に申請します。

例題2

正しいか、誤りか。「自動車を保安基準に適合するよう維持する義務は、その自動車を整備した整備工場にある。」

答えと解き方を見る

誤り。義務を負うのは使用者です。

8試験でねらわれるひっかけ

道路運送車両法の種別に「中型自動車」がある
普通・小型・軽・大型特殊・小型特殊の5つ
移転登録は30日以内に申請
15日以内
自動車の幅の上限は3m
2.5m(長さ12m・高さ3.8m)
臨時運行許可の有効期間は原則15日以内
原則5日以内。返納も満了から5日以内

まとめ

ドリルで確かめる(車両法のきほん)

要点ノートで見直す

出典:道路運送車両法 第1〜3・12〜16・34・35・40〜54条、道路運送車両の保安基準。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。