道路運送車両法 ・ ステージ3
車検(自動車検査)と自動車検査証
この章でわかること
- 検査証の
有効期間(旅客1年・貨物8トンで 分かれる・ 自家用乗用3年→2年) - 新規検査と
継続検査、 受けられる 時期(満了の 2か 月前から) - 検査証の
備付けと 検査標章の 表示 - 変更記録の
15日、 構造等変更検査、 臨時運行許可
1よく走る車ほど、こまめに検査
有効期間は、
貨物は
2新規検査と継続検査
新規検査 初めて使うとき。登録の前 に受ける
継続検査(いわゆる車検) 使い続けるとき。有効期間の満了時 に受ける
受検
2か月前満了日
満了日の
有効な
3検査証は車に、標章はガラスに
自動車検査証自動車に備え付ける (自宅や事務所に保管ではない)
検査標章前面ガラスなど、外から見やすい位置 に表示
4中身が変わったとき
記載事項が変わった
ふつうの変更
15日以内に変更記録
15日以内に
住所の表示 が変わっただけ
(町名の変更など)期限の規定なし
(町名の
構造・装置を変えて保安基準に合わなくなるおそれ
構造等変更検査
構造等変更検査
臨時運行許可登録や検査を受けていない車を一時的に走らせる許可。許可するのは地方運輸局長、市・特別区の長、政令で定める町村の長 。有効期間は原則5日以内で、許可証に書かれた目的・経路の運行に限ります。
5例題で確かめよう
例題1
車両総重量7.5トンの
答えと解き方を見る
2年(8トン未満の
例題2
正しいか、
答えと解き方を見る
誤り。
6試験でねらわれるひっかけ
車両総重量8トン以上の貨物自動車の有効期間は2年
初回から1年
タクシーの有効期間は自家用乗用と同じ2年
旅客運送事業用は1年
自動車検査証は事業所に保管しておけばよい
自動車に備え付ける
住所の表示が変わっただけでも15日以内に変更記録が必要
住所の表示の変更だけなら期限の規定は適用されない
まとめ
- 旅客事業用1年、
貨物8t以上 1年、 貨物8t未満は 初回2年→1年、 自家用乗用は 初回3年→2年 - 新規検査は
登録前、 継続検査は 満了時。 満了の 2か 月前から 受けても 残りの 期間は 失われない - 検査証は
車に 備え付け、 検査標章は 外から 見やすい 位置に - 変更記録は
15日以内 (住所の 表示だけの 変更は 期限なし)。 保安基準に 合わなくなる おそれは 構造等変更検査 - 臨時運行許可は
地方 運輸局長・市区町村長など、 原則5日以内
出典:道路運送車両法 第34・35・58〜67条。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。