道路運送車両法 ・ ステージ3

車検(自動車検査)と自動車検査証

この章でわかること

1よく走る車ほど、こまめに検査

有効期間は、使われ方がきびしい車ほど短くなっています。お客さんを乗せる車や重い荷物を運ぶ車は1年ごと、自家用の乗用車は2年ごとです。

旅客(バス・タクシー) 貨物8t以上 貨物8t未満 自家用乗用 1年1年1年 1年1年1年 初回2年1年1年 初回3年2年 新車3年5年

貨物は車両総重量8トンが分かれ目。8トン以上は初回から1年、8トン未満は初回だけ2年でその後1年。

2新規検査と継続検査

新規検査初めて使うとき。登録の前に受ける
継続検査(いわゆる車検)使い続けるとき。有効期間の満了時に受ける
受検
有効期間2か月前〜満了日
2か月前満了日

満了日の2か月前から満了日までに受ければ、残りの有効期間は失われない(令和7年4月から。それまでは1か月前)。

有効な自動車検査証がない自動車は、運行の用に供してはいけません。

3検査証は車に、標章はガラスに

自動車検査証自動車に備え付ける(自宅や事務所に保管ではない)
検査標章前面ガラスなど、外から見やすい位置に表示

4中身が変わったとき

記載事項が変わった
ふつうの変更
15日以内に変更記録
住所の表示が変わっただけ
(町名の変更など)期限の規定なし
構造・装置を変えて保安基準に合わなくなるおそれ
構造等変更検査
臨時運行許可登録や検査を受けていない車を一時的に走らせる許可。許可するのは地方運輸局長、市・特別区の長、政令で定める町村の長。有効期間は原則5日以内で、許可証に書かれた目的・経路の運行に限ります。

5例題で確かめよう

例題1

車両総重量7.5トンの新車の貨物自動車。最初の自動車検査証の有効期間は?

答えと解き方を見る

2年(8トン未満の貨物は初回だけ2年。次からは1年)。

例題2

正しいか、誤りか。「継続検査を有効期間満了の2か月前に受けると、その日から新しい有効期間が始まるので、残りの期間は失われる。」

答えと解き方を見る

誤り。満了の2か月前から満了日までに受ければ、残りの有効期間は失われない。

6試験でねらわれるひっかけ

車両総重量8トン以上の貨物自動車の有効期間は2年
初回から1年
タクシーの有効期間は自家用乗用と同じ2年
旅客運送事業用は1年
自動車検査証は事業所に保管しておけばよい
自動車に備え付ける
住所の表示が変わっただけでも15日以内に変更記録が必要
住所の表示の変更だけなら期限の規定は適用されない

まとめ

ドリルで確かめる(車検と検査証)

要点ノートで見直す

出典:道路運送車両法 第34・35・58〜67条。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。