労働基準法・改善基準告示 ・ ステージ2

労働時間・休憩・休日(労働基準法のきほん)

この章でわかること

1労働基準法は「すべての人の土台」

労働基準法は、運転者にかぎらず働くすべての人の最低ラインを決めた法律です。その上に、運転者のためのくわしい基準として改善基準告示がのっています。

改善基準告示
自動車の運転者だけ(拘束時間・運転時間など)
労働基準法
働くすべての人(労働時間・休憩・休日・賃金など)

運転者は両方を守る必要があります。片方を守っていても、もう片方に違反すればアウト。

2法定労働時間:1日8時間・1週40時間

1日8時間休憩を除いた労働時間
1週40時間休憩を除いた労働時間

1週間の例(1日8時間で働いた場合)

8h 月火水木金土日 ここまでで40時間 時間外 休

月〜金で40時間に達しているので、土曜に働いた分は1日8時間以内でも「時間外労働」。1日・1週の両方の物差しで見ます。

これを超えて働かせる(時間外労働)・法定休日に働かせる(休日労働)には、36(さぶろく)協定を結んで労働基準監督署長に届け出ることが必要です。くわしくは「36協定と上限」の章で。

3休憩:6時間を「超えたら」45分

6時間8時間労働時間 → 義務なし 45分以上 1時間以上

●はその時間を含む、○は含まない。ちょうど6時間なら休憩の義務はなく、ちょうど8時間なら45分でよい。「超える」がポイントです。

休憩の与え方

4法定休日:毎週1回 か 4週4日

月火水木金土日
毎週1回休
休
4週4日休休
休休

原則は毎週少なくとも1回。または、4週間を通じて4日以上(休みのない週があってもよい)。

まちがえやすい「2週間に1回」「休日労働は2週間に1回まで」は改善基準告示(トラック)の決まりで、法定休日とは別の話です。

5契約・就業規則・解雇・休業のルール

労働条件の明示契約を結ぶとき、賃金・労働時間などの労働条件を明示する。
就業規則常時10人以上を使うなら、作成して労働基準監督署長に届出。
休業手当会社の都合で休ませたら、平均賃金の6割以上。

解雇予告は「30日」

解雇するときは、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を払います。組み合わせてもかまいません。

予告だけ
30日前に予告
手当だけ
30日分の平均賃金を払って即日
組合せ
20日分の手当10日前予告

予告の日数と手当の日数を足して30日になればよい。

6健康診断の周期

ふつう
雇定
深夜業
雇定定定
雇入れ1年2年

雇入れ時に1回、その後は1年以内ごとに1回。深夜業に常時従事する人は6か月以内ごとに1回。雇入れ前3か月以内に受けた健診の結果を出せば、その項目は省略できます。

7例題で確かめよう

例題1

労働時間がちょうど8時間の日に、使用者が与えなければならない休憩は最低何分か。

答えと解き方を見る

45分。1時間が必要なのは「8時間を超える」とき。ちょうど8時間は「6時間を超え8時間以下」の区分なので45分以上です。

例題2

15日前に解雇を予告した。あと何日分の平均賃金を払えばよいか。

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15日分。予告の日数+手当の日数=30日になればよいので、30−15=15日分です。

例題3

正しいか、誤りか。「36協定を結んで運輸支局長に届け出れば、法定労働時間を超えて労働させることができる。」

答えと解き方を見る

誤り。届出先は労働基準監督署長。運輸支局は運送事業(許可・事業計画など)の窓口で、労働時間の手続きは労働基準監督署です。

8試験でねらわれるひっかけ

労働時間が6時間なら45分の休憩が必要
6時間「を超える」ときに45分。ちょうど6時間なら義務なし
荷待ちで車内にいる時間は休憩として扱える
すぐ動ける待機は手待ち時間=労働時間
法定休日は2週間に1回以上
毎週1回以上、または4週間で4日以上
就業規則は常時5人以上で作成・届出
常時10人以上
休業手当は平均賃金の5割以上
6割以上

まとめ

ドリルで確かめる(労働時間と休日)

要点ノートで見直す

出典:労働基準法 第15・20・26・32・34〜36・89条、労働安全衛生規則 第43・44・45条。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。