道路運送法 ・ ステージ3

旅客の点呼と記録

この章でわかること

1点呼のしくみは貨物とほぼ同じ

乗務前点呼→運行→中間点呼(一般貸切の夜間・長距離)→運行→乗務後点呼

対面が原則(同等の方法を含む)。運行上やむを得ないときは電話など。

乗務前酒気帯び・健康状態・日常点検などを確認して、必要な指示
乗務後自動車・道路・運行の状況の報告と、酒気帯びの確認

酒気帯びは、目視などに加えて営業所のアルコール検知器で確認。検知器は営業所ごとに常時有効に保持します(→ 貨物の「点呼」と同じ考え方)。

2保存期間:貸切は長い

旅客の記録は、一般貸切だけ保存期間が長いのが特徴です。貸切バスの重大事故を受けて、記録をしっかり残すようになりました。

記録乗合・乗用一般貸切
点呼の記録1年3年(電磁的記録)
点呼の録音・録画—90日
業務の記録1年3年
運行記録計の記録1年3年
運行指示書—3年(運行終了の日から)
事故の記録3年3年
運転者台帳(運転者でなくなってから)3年3年
乗合・乗用
1年
一般貸切
3年(点呼・業務・運行記録計・運行指示書)
01年3年

3どの事業で、どの書類?

運行基準図一般乗合
営業所に備える
運行表一般乗合(路線定期)
運転者に携行させる
運行指示書一般貸切
運行ごとに作って携行、3年保存
乗務員証一般乗用(タクシー)
携行させる

4例題で確かめよう

例題1

一般貸切の点呼の記録の保存期間は?

答えと解き方を見る

3年(電磁的記録)。乗合・乗用は1年です。点呼の録音・録画は90日。

例題2

タクシー運転者に携行させるものはどれか。
ア 運行表 イ 運行指示書 ウ 乗務員証

答えと解き方を見る

ウ。運行表は路線バス、運行指示書は貸切バス。

5試験でねらわれるひっかけ

一般乗合でも夜間・長距離なら中間点呼が義務
中間点呼の対象は一般貸切の夜間・長距離の運行
一般貸切の業務の記録は1年保存
3年保存(乗合・乗用は1年)
運行基準図は運転者に携行させる
運行基準図は営業所に備える。携行は運行表

まとめ

ドリルで確かめる(旅客の点呼)

要点ノートで見直す

出典:旅客自動車運送事業運輸規則 第24〜26条の2・28条の2・37・48条。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。