道路運送法 ・ ステージ3
旅客の点呼と記録
この章でわかること
- 旅客の
点呼(乗務前・乗務後・貸切の 中間点呼) - アルコール検知器の
ルール - 記録の
保存期間:乗合・乗用は 1年、 一般貸切は 3年 - 運行基準図・運行表・運行指示書・乗務員証の
使い分け
1点呼のしくみは貨物とほぼ同じ
乗務前点呼→運行→中間点呼(一般貸切の夜間・長距離) →運行→乗務後点呼
対面が
乗務前酒気帯び・健康状態・日常点検などを確認して、必要な指示
乗務後自動車・道路・運行の状況の報告と、酒気帯びの確認
酒気帯びは、
2保存期間:貸切は長い
旅客の
| 記録 | 乗合・乗用 | 一般貸切 |
|---|---|---|
| 点呼の | 1年 | 3年(電磁的記録) |
| 点呼の | — | 90日 |
| 業務の | 1年 | 3年 |
| 運行記録計の | 1年 | 3年 |
| 運行指示書 | — | 3年(運行終了の |
| 事故の | 3年 | 3年 |
| 運転者台帳(運転者で | 3年 | 3年 |
乗合・乗用
一般貸切
01年3年
- 業務の
記録:一般 貸切は 旅客が も乗車した 区間 記録。 乗用(タクシー)は 業務の 開始・終了時の 走行距離の も積算キロ数 記録 - 運転者台帳の
写真は、 作成前6か 月以内 に撮影した もの - 運行記録計は
速度・距離・ 時間を 記録
3どの事業で、どの書類?
運行基準図一般乗合
営業所に備える
営業所に
運行表一般乗合(路線定期)
運転者に携行 させる
運転者に
運行指示書一般貸切
運行ごとに作って携行 、3年保存
運行ごとに
乗務員証一般乗用(タクシー)
携行させる
携行させる
4例題で確かめよう
例題1
一般貸切の
答えと解き方を見る
3年(電磁的記録)。
例題2
タクシー運転者に
ア 運行表 イ 運行指示書 ウ 乗務員証
答えと解き方を見る
ウ。
5試験でねらわれるひっかけ
一般乗合でも夜間・長距離なら中間点呼が義務
中間点呼の対象は一般貸切の夜間・長距離の運行
一般貸切の業務の記録は1年保存
3年保存(乗合・乗用は1年)
運行基準図は運転者に携行させる
運行基準図は営業所に備える。携行は運行表
まとめ
- 点呼は
対面が 原則、 酒気は 目視など +検知器。 中間点呼は 一般貸切の 夜間・長距離 - 乗合・乗用は
点呼・業務・運行記録計が 1年、 一般貸切は 3年(点呼の 録音・録画は 90日) - 事故の
記録・運転者台帳は 3年。 台帳の 写真は 6か 月以内 - 運行基準図(乗合・備付け)、
運行表(乗合・携行)、 運行指示書(貸切・携行)、 乗務員証(乗用・携行)
出典:旅客自動車運送事業運輸規則 第24〜26条の2・28条の2・37・48条。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。