労働基準法・改善基準告示 ・ ステージ1
拘束・労働・運転・休息 ことばの意味
この章でわかること
- 拘束時間・労働時間・運転時間・休息期間・休憩時間のちがい
- 荷待ち・荷役・点呼が「どの時間」に入るか
- 改善基準告示の「1日」「2日」の数え方
- 「休日」は何時間あれば休日になるか
1なぜ、ことばから覚えるの?
労働時間の問題は、ほとんどが「拘束時間は何時間まで」「運転時間は2日平均で何時間まで」という形で出ます。どの時間がどの箱に入るかがあいまいだと、数字を覚えていても計算をまちがえます。
この章は、あとの「トラックの拘束」「運転時間」「バス」「タクシー」すべての土台です。ここで箱の中身をはっきりさせておきましょう。
ことばの意味→どの箱に入るか→何時間か足す→上限と比べる
計算問題はいつもこの順番。最初の「ことば」でつまずくと、あとが全部ずれます。
2時間は「入れ子の箱」になっている
いちばん大きい箱が拘束時間。その中に労働時間と休憩時間があり、労働時間の中に運転時間があります。
外側から「拘束 > 労働 > 作業 > 運転」。休息期間はこの箱の外(勤務と勤務の間)にあります。
拘束時間労働 + 休憩始業から終業まで全部
労働時間作業 + 手待ち荷待ちも労働時間
31日の流れで見てみよう
ある運転者の1日を、色で塗り分けました。
始業終業次の始業
運転点呼(最初)・荷役(荷待ちのあと)荷待ち休憩休息期間
始業から終業まで(色のついた左側ぜんぶ)が拘束時間。そのうち濃い青だけが運転時間です。
どの箱に入る?
荷待ちは休憩ではない呼ばれたらすぐ積み込みに入る待機は、仕事から離れられません。だから手待ち時間=労働時間。運転はしていないので運転時間には入りません。
4休憩と休息期間はまったく別もの
休憩時間勤務の途中の休み。会社の時間の中にあるので拘束時間に入る。
休息期間勤務と勤務の間の生活時間(睡眠・食事・通勤など)。拘束時間の外。
休息期間(トラック・2024年4月〜)11時間継続11時間以上が基本。9時間を下回らない
以前は「継続8時間」でした。8時間という数字が出てきたら、改正前のひっかけを疑いましょう。
5「1日」と「2日」の数え方
改善基準告示の「1日」は、カレンダーの0時〜24時ではありません。始業時刻から数えて24時間です。同じように、運転時間の「2日平均」の2日は始業時刻から48時間です。
月曜6時に始業したら、その「1日」は火曜6時まで、「2日」は水曜6時まで。日付の区切りは関係ありません。
次の日の始業が早くなると、前の日の24時間に食い込みます。その分は前の日の拘束時間にも足します(くわしくは「トラックの拘束時間と休息期間」)。
6「休日」は何時間あれば休日?
改善基準告示の休日は、ただの「休みの日」ではなく、時間の長さで決まっています。
休日 = 休息期間 + 24時間で、30時間を下回らない。2日続けて休むときの2日目は、24時間あればよい。
休日(1日目)30時間以上(休息期間+24時間)
2連休の2日目24時間以上でよい
7例題で確かめよう
例題1
次のうち、改善基準告示の「運転時間」に含まれるものはどれか。
ア 荷待ち イ 荷下ろし ウ 実際に運転している時間 エ 勤務中の休憩
答えと解き方を見る
ウ。運転時間はハンドルを握っている時間だけ。ア・イは労働時間(拘束時間にも入る)、エは拘束時間に入りますが、どれも運転時間ではありません。
例題2
正しいか、誤りか。「休憩時間は、使用者の指揮命令から離れている時間なので、拘束時間には含まれない。」
答えと解き方を見る
誤り。休憩も始業と終業の間にあるので拘束時間に入ります。拘束時間 = 労働時間 + 休憩時間。
例題3
火曜の21時に勤務を終えた。改善基準告示の休日を与えるには、次の始業は早くていつ以降にすればよいか。
答えと解き方を見る
- 休日は「休息期間+24時間」で、30時間を下回らない。
- 火曜21時から30時間後は、木曜の3時。
- よって、次の始業は木曜3時以降(水曜を休日として扱える)。
8試験でねらわれるひっかけ
拘束時間 = 労働時間 − 休憩時間
拘束時間 = 労働時間 + 休憩時間
荷待ちは運転していないので休憩時間
荷待ちは手待ち時間 = 労働時間(運転時間ではない)
「1日」は午前0時から午後12時まで
「1日」は始業時刻から24時間、「2日」は48時間
休息期間は継続8時間以上
継続11時間以上が基本、9時間を下回らない
休日は連続24時間あればよい
休日は休息期間+24時間で30時間以上(2連休の2日目は24時間でよい)
まとめ
- 拘束 > 労働 > 作業 > 運転 の入れ子。拘束 = 労働 + 休憩、労働 = 作業 + 手待ち
- 荷待ち・荷役・点呼は労働時間。運転時間はハンドルを握る時間だけ
- 休憩は勤務の途中(拘束時間の中)、休息期間は勤務と勤務の間(拘束時間の外)
- 「1日」は始業から24時間、「2日」は48時間
- 休日 = 休息期間+24時間で30時間以上
ドリルで確かめる(拘束と休息)
要点ノートで見直す
出典:改善基準告示、厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」リーフレット。2026年10月時点の内容です。法令や告示は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。